民事訴訟法 第248問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H18 第71問
論点: 複数請求訴訟
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
数個の請求についての審判を求める一の訴えを提起するには、その請求の基礎が同一でなければならない。
136条は、数個の請求は同種の訴訟手続による場合に限り一の訴えでできるとしているが、請求の基礎が同一であることまでは要求していない。
根拠条文:民事訴訟法136条・e-Govで法令を開く民事訴訟法4条・e-Govで法令を開く民事訴訟法143条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法136条―現行条文本文
第百三十六条 (請求の併合)
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
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民事訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (普通裁判籍による管轄)
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。
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民事訴訟法143条第1項―現行条文本文
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
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p2 /
裁判所が口頭弁論の併合決定をした場合、その決定に不服がある当事者は、即時抗告をすることができる。
口頭弁論の併合・分離・命令取消しは裁判所の職権で行われ、当事者に申立権や即時抗告権はない。
根拠条文:民事訴訟法152条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法152条第1項―現行条文本文
裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
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p3 /
離婚の請求と、その離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求とは、家庭裁判所に対する一の訴えであることができる。
人訴法17条1項前段により、離婚請求と、その原因事実による損害賠償請求は、民訴法136条にかかわらず一の訴えでできる。
根拠条文:民事訴訟法136条・e-Govで法令を開く民事訴訟法17条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法17条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法136条―現行条文本文
第百三十六条 (請求の併合)
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
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民事訴訟法17条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
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民事訴訟法17条第2項―現行条文本文
第十七条 (遅滞を避ける等のための移送)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
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p4 /
物の引渡しを求める請求とその執行不能の場合に備えてその物の価格相当額の支払を求める請求(以下「代償請求」という。)を一の訴えでした場合において、裁判所は、代償請求に法律上の根拠がないと判断したときは、代償請求について判決をする必要はない。
物の引渡請求と代償請求は単純併合であり、各請求は独立に判断される。したがって、代償請求に根拠がない場合でも、その請求について判断を要する。
p5 /
同一の株式会社につき、その設立の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
会社法837条は、同一会社の組織に関する訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判を併合することを要すると定め、設立の無効の訴えもこれに含まれる。
根拠条文:会社法837条・e-Govで法令を開く会社法834条第1号・e-Govで法令を開く
会社法837条―現行条文本文
第八百三十七条 (弁論等の必要的併合)
同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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会社法834条第1号―現行条文本文
第八百三十四条 (被告)
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一 会社の設立の無効の訴え
設立する会社
二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。)
株式の発行をした株式会社
三 自己株式の処分の無効の訴え
自己株式の処分をした株式会社
四 新株予約権の発行の無効の訴え
新株予約権の発行をした株式会社
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え
組織変更後の会社
七 会社の吸収合併の無効の訴え
吸収合併後存続する会社
八 会社の新設合併の無効の訴え
新設合併により設立する会社
九 会社の吸収分割の無効の訴え
吸収分割契約をした会社
十 会社の新設分割の無効の訴え
新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
十一 株式会社の株式交換の無効の訴え
株式交換契約をした会社
十二 株式会社の株式移転の無効の訴え
株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
十二の二 株式会社の株式交付の無効の訴え
株式交付親会社
十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
株式の発行をした株式会社
十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え
自己株式の処分をした株式会社
十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
新株予約権の発行をした株式会社
十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
当該株式会社
十七 株主総会等の決議の取消しの訴え
当該株式会社
十八 第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
当該持分会社
十九 第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
当該持分会社及び同号の社員
二十 株式会社の解散の訴え
当該株式会社
二十一 持分会社の解散の訴え
当該持分会社
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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全体要旨
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