民事訴訟法 第247問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R05 第36問
論点: 確定判決の効力
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
XがYに対して、XY間の売買契約が通謀虚偽表示により無効であることを理由として、土地の所有権に基づき所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結後に、通謀虚偽表示について善意無過失のZに当該土地を売却し、Zへの所有権移転登記手続をしていた場合に、この判決の効力は、Zにも及び、ZはXに対して善意無過失の第三者であることを主張することはできない。
通謀虚偽表示を理由とする既判力は、第三者である善意無過失者には及ばないとされる。よって、後に善意無過失のZへ移転登記がされていても、Zに判決効が及ぶとする本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
XがYに対して、売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結前に、Zとの通謀虚偽表示による贈与契約に基づき、Zへの甲土地の所有権移転登記手続をしていた場合に、この判決の効力は、Zにも及ぶ。
登記名義の移転が口頭弁論終結前にされている場合でも、請求の目的物の所持者に準じて第三者は既判力を受けうるとする判例の立場に合致する。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項第4号―現行条文本文
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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p3 /
破産管財人XがYに対して、破産財団に属する破産者ZのYに対する不当利得返還請求権について、Zに代わって訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、Zにも及ぶ。
破産管財人が破産者に代わって行う訴訟では、当事者以外の者として扱われる場合の既判力の及び方が問題となるが、判例は本肢のようにZにも及ぶとしている。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項第2号―現行条文本文
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
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p4 /
XがYに対して、売買契約に基づき動産の引渡しを求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結前に、寄託契約に基づき、Zへ当該動産を引き渡し、占有を移転していた場合に、この判決の効力は、Zには及ばない。
引渡しの目的物を事実上所持する者は、民訴法115条1項4号の「請求の目的物を所持する者」に当たりうる。したがって、口頭弁論終結前に占有を移したZにも既判力が及ぶので、本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第4号・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
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民事訴訟法115条第1項第4号―現行条文本文
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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民事訴訟法115条第1項第2号―現行条文本文
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
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民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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p5 /
Xが、自ら認知した子であるYを被告として、認知無効の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、Xの推定相続人であるZにも及ぶ。
人事訴訟の確定判決は、民訴法115条1項の原則にかかわらず、第三者にも及ぶ。認知無効の確定判決は推定相続人Zにも及ぶので、本肢は正しい。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第4号・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法24条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法115条第1項第4号―現行条文本文
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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民事訴訟法115条第1項第2号―現行条文本文
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
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民事訴訟法24条第1項―現行条文本文
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
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民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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