民事訴訟法 第246問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R03 第35問
論点: 確定判決の効力
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
Aを債務者とする債権がXに帰属することの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において、請求を認容するとの判決が確定した場合に、この判決の効力は、Aに及ぶ。
115条1項本文は確定判決の効力が及ぶ者を限定している。債権帰属確認訴訟で請求認容判決が確定しても、通常、その効力は当事者以外のAには及ばない。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
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民事訴訟法115条第1項第4号―現行条文本文
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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p2 /
Xが、Xに対して連帯債務を負うYとZのうちYに対してのみその債務の履行を求める訴訟において、相殺を理由として請求を一部棄却すると判決が確定した場合に、この判決の効力は、Zに及ぶ。
判例は、不真正連帯債務者の一人と債権者との確定判決の効力は他の債務者には及ばないとしている。Yとの訴訟で相殺により一部棄却されても、Zには当然には及ばない。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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p3 /
XのYに対する賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟において、賃料不払による解除を理由として請求を認容するとの判決が確定した場合に、この判決の効力は、この訴訟の口頭弁論終結の前からその土地を転借しているZに対しては及ばない。
115条1項3号の「前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人」に当たるかが問題となるが、口頭弁論終結前から転借していた者は通常これに当たらず、判決効は及ばない。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法115条第1項第4号―現行条文本文
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p4 /
XのYに対する動産引渡請求訴訟において、請求を認容するとの判決が確定した場合に、この判決の効力は、この訴訟の口頭弁論終結の前から、Yの委託に基づき無償でその動産を保管しているZに及ぶ。
115条1項4号は、前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者を含める。Yの委託に基づき無償保管しているZは、目的物を所持する者として判決効が及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
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四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
Xが宗教法人Yの代表役員の地位にあることの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において、請求を認容するとの判決が確定した場合に、この判決は、対世的効力を有しない。
判例は、宗教法人の代表役員地位確認判決について、当該法人との間で組織法上の地位を確定する性質を重視し、対世的効力を有するとしている。
全体要旨
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