民事訴訟法 第245問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R06 第42問
論点: 既判力
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
買主Xが売主Yに対し、売買契約により建物の所有権を取得したとして所有権の確認を求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、同一の建物について所有権の確認を求めて訴えを提起し、その訴状において上記売買契約を詐欺により取り消すとの意思表示をした場合には、後訴裁判所がYの主張を認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
先行判決で売買に基づく所有権帰属が確定した後は、その後の訴えで詐欺取消しを主張して同じ所有権帰属を争うことは、既判力により遮断されるとする判例趣旨。
p2 /
土地の賃借人Xが、その土地上に建物を所有する賃借人Yに対し、賃貸借契約の終了に基づき、建物を収去して土地を明け渡すことを求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、請求異議の訴えを提起し、その訴状において建物買取請求権を行使するとの意思表示をした場合には、後訴裁判所が建物買取請求権行使の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
建物買取請求権は前訴の基準時後に行使して異議事由とでき、前訴の既判力で遮断されないとする判例。
根拠条文:民事執行法35条第2項・e-Govで法令を開く
民事執行法35条第2項―現行条文本文
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
受贈者Xが贈与者Yに対し、贈与契約に基づく土地の引渡しを求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、請求異議の訴えを提起し、その訴状において上記贈与契約は書面によらないものであるとして解除するとの意思表示をした場合には、後訴裁判所が解除の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反しない。
書面によらない贈与は、民法550条に基づく解除が前訴口頭弁論終結後の事由として請求異議の事由になり得るとする判例趣旨。
p4 /
売主Xが買主Yに対し、絵画の売買契約が無効であったと主張して、所有権に基づく絵画の引渡しを求める訴えを提起し、請求を棄却する判決が確定した後、XがYに対し、再び所有権に基づく同一の絵画の引渡しを求める訴えを提起し、その訴状においてYが前訴判決の確定後も代金を支払わないとして上記売買契約を解除するとの意思表示をした場合には、後訴裁判所がXの主張を認めてXの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反しない。
解除権は取消権と同様に既判力で遮断されないとされるが、この肢は前訴で否定された所有権に基づく同一請求をそのまま再度争う形で、後訴の許容理由の示し方が判例と合致しない。
p5 /
貸主Xが借主Yに対し、消費貸借契約に基づく貸金の返還を求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、請求異議の訴えを提起し、その訴状において、前訴における事実審の口頭弁論終結前から存在し、かつ相殺適状にあったXに対する反対債権をもって相殺する旨の意思表示をした場合には、後訴裁判所が相殺の意思表示の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反しない。
前訴口頭弁論終結前に相殺適状にあった反対債権は、原則として後訴の請求異議事由として既判力で遮断されるとする判例。
根拠条文:民事執行法35条第2項・e-Govで法令を開く
民事執行法35条第2項―現行条文本文
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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