民事訴訟法 第244問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R04 第33問
論点: 既判力
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
A /
XがYに対して取得時効による所有権取得を主張して提起した甲土地の所有権確認を求める訴え(前訴)について請求を棄却する判決が確定した後、XがYに対して甲土地の共有持分権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の相続による共有持分権の取得を理由としてXの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。
前訴で所有権確認請求が棄却確定している以上、基準時前に生じた共有持分取得を後訴で持ち出して請求を認めるのは、前訴の判断と矛盾し既判力に抵触する。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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I /
XがYに対して提起した500万円の賃金の返還を求める訴え(前訴)について、Yによる限定承認の抗弁を容れ、Yに対して相続によって得た財産の限度で500万円の支払を命ずる判決が確定した後、XがYに対して相続財産の範囲にかかわらず前記賃金の返還を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の法定単純承認事由に基づき、Yに対して相続財産の範囲にかかわらず500万円の支払を命ずることは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。
限定承認が認められた前訴確定後に、基準時前に存在した単純承認事由を持ち出して限定責任を否定するのは、前訴で形成された相続債務の限度に反し既判力に抵触する。
根拠条文:民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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U /
XがYに対して総額1000万円のうち200万円の支払を求めることを明示した上で提起した賃金の返還を求める訴え(前訴)について弁済を理由として請求を棄却する判決が確定した後、XがYに対して前記賃金の残額800万円の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、Xの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。
数量的一部請求では、前訴の訴訟物は請求した一部だけであり、残部については既判力が及ばない。したがって残額請求の後訴は、原則として前訴既判力に抵触しない。
根拠条文:民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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E /
XがYに対して提起した所有権に基づく甲建物に係るY名義の所有権保存登記抹消登記手続を求める訴え(前訴)について請求を認容する判決が確定した後、YがXに対して甲建物の所有権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の相続による所有権取得を理由にYの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。
前訴で所有権に基づく登記抹消が認容確定すると、基準時前の所有権取得を後訴で主張しても、前訴で否定された所有権帰属と矛盾し、既判力に抵触する。
根拠条文:民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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O /
XのYに対する甲債権に係る500万円の支払請求訴訟(前訴)において、Yが800万円の乙債権による相殺の抗弁を提出したところ、裁判所は、甲債権、乙債権双方とも全額認められ、相殺により対当額で消滅したとの理由で、Xの請求を棄却する判決をし、同判決は確定した。その後、Yが、乙債権のうち前訴で対当額による相殺に供しなかった300万円の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前に乙債権は消滅していたという理由でYの請求を棄却することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。
相殺の抗弁で前訴が確定しても、既判力が及ぶのは対当額を基礎づける限度であり、残額債権の存否までは当然に拘束されない。残額を前訴以前に消滅していたとして後訴請求を棄却しても、直ちに既判力違反とはならない。
根拠条文:民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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全体要旨
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