民事訴訟法 第242問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R01 第43問
論点: 確定判決の効力が及ぶ者
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
A /
XがYに対して土地の賃貸借契約終了に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定した後、ZがYから当該建物を借り受けて当該土地を占有する場合に、この判決の効力は、Zにも及ぶ。
判決は、建物収去土地明渡しをめぐる事案で、占有の承継人が民訴法115条1項3号の「口頭弁論終結後の承継人」に当たるとして効力が及ぶとした。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法201条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
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民事訴訟法201条第1項―現行条文本文
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
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民事訴訟法115条―現行条文本文
第百十五条 (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
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B /
XがY法人に対して損害賠償を求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定した後、Y法人がZ法人を新たに設立して資産を移転したが、法人格の濫用であるとしてZ法人の法人格が否認される場合に、この判決の効力は、Z法人にも及ぶ。
法人格否認では、既判力を無条件にZ法人へ拡張するのではなく、訴訟上の判決効の射程を上告会社へまで広げることは許されないと説明されている。
C /
XがYを被告として離婚の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、第三者にも及ぶ。
人事訴訟法24条1項は、人事訴訟の確定判決は民訴法115条1項にかかわらず第三者にも効力を有すると定める。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法24条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
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民事訴訟法24条第1項―現行条文本文
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
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民事訴訟法115条―現行条文本文
第百十五条 (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
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D /
XがYに対して動産の引渡しを求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定した場合に、この判決の効力は、その訴えに係る第一審の口頭弁論の終結前にYから当該動産を賃借したZにも及ぶ。
既判力が及ぶのは口頭弁論終結後の承継人であり、終結前の承継人には及ばない。Zが当事者の義務を承継した場合は、別途、訴訟承継の問題として扱う。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
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E /
XがYに対して所有権移転登記の原因となる行為の不存在を理由として所有権に基づき不動産の所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定した後、YがZに対して当該不動産の所有権移転登記手続をした場合に、この判決の効力は、Zにも及ぶ。
判例は、口頭弁論終結後に所有権移転登記をした者を、民訴法115条(旧201条)の口頭弁論終結後の承継人に当たるとしている。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法201条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法201条・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
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民事訴訟法201条第1項―現行条文本文
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
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民事訴訟法201条―現行条文本文
第二百一条 (宣誓)
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
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第百十五条 (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
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