民事訴訟法 第241問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H28 第36問
論点: 確定判決の拘束力
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
売買による所有権の取得を請求原因として買主が提起した所有権確認請求訴訟において、被告である売主が詐欺を理由として売買契約の取消しをすることができたのにこれをしないまま口頭弁論が終結し、請求を認容する判決が確定した場合には、売主は自己の所有権の確認を買主に対して求める後訴において当該取消しを主張して買主の所有権の取得を争うことができない。
判例は、前訴で主張可能だった取消権を行使しないまま請求認容判決が確定した以上、後訴でその取消しを持ち出して前訴確定判決の基礎を覆すことはできないとする。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
貸金返還請求訴訟において、被告である借主が相殺適状にある反対債権を有していたものの、相殺の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し、請求を認容する判決が確定した場合には、借主は、その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、その後にした相殺の意思表示による債務の消滅の効果を請求異議の事由として主張することができる。
相殺は意思表示によって効力が生じるため、前訴で相殺を主張しなかっただけでは直ちに前訴の既判力で遮断されない。後にした相殺による消滅を請求異議事由として主張し得るとされる。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
甲土地の所有権を主張するXが、Xからの贈与を原因とする所有権移転登記を有するYに対して贈与の不存在を理由に当該登記の抹消登記を求める抹消登記手続請求訴訟を提起した場合において、判決の理由中の判断においてXに甲土地の所有権があるとして、請求を認容する判決が確定したときは、YはXに対して甲土地の明渡しを求める後訴においてYが甲土地を所有する旨を主張することはできない。
所有権の帰属は抹消登記請求の前提判断にすぎず、理由中の判断には原則として既判力が及ばない。したがって、後訴でYが自己所有を主張することは妨げられない。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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p4 /
土地の賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟において、被告である借地人が建物買取請求権を行使しないまま口頭弁論が終結し、請求を認容する判決が確定した場合には、借地人は、その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、その後にした建物買取請求権の行使の効果を請求異議の事由として主張することができない。
建物買取請求権の行使は、前訴確定判決で直接判断される債務自体とは別個の権利行使であり、前訴の既判力により後の行使まで当然に遮断されない。判例は後の行使を請求異議事由と認める。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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p5 /
被相続人の貸金債務につき相続人が貸主から提起された貸金返還請求訴訟において、被告である相続人の限定承認の事実が認められ、相続財産の限度での債務の支払を命じる留保付判決が確定した場合には、貸主は、口頭弁論の終結の前に法定単純承認の事実があったとして、限定承認の効果を争うため、改めて貸金返還請求訴訟を提起することは、許されない。
留保付判決で限定承認の存在が判断されている以上、前訴で主張できた法定単純承認を後訴で持ち出して前提判断を覆すことはできない。
根拠条文:民法921条・e-Govで法令を開く
民法921条―現行条文本文
第九百二十一条 (法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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