民事訴訟法 第240問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H27 第35問
論点: 訴えの提起、既判力
問題
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XはYに対して、甲土地の所有権確認を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
公式解答
1
正誤・解説
1 /
訴状の請求の趣旨欄に『Xが甲土地の所有権を有することを確認する。』との記載があれば、請求の原因欄に甲土地の所有権の取得原因事実の記載がなくても、そのことは訴状の補正を命じる理由にはならない。
訴状の請求の趣旨により請求を特定できる以上、請求の原因の記載が一部不足していても、直ちに補正命令の理由にはならないとされた。
根拠条文:民事訴訟法134条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法53条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法134条第2項―現行条文本文
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法53条第1項―現行条文本文
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
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2 /
XがYに対して甲土地の所有権に基づきその返還を請求することができるときは、甲土地についてのXの所有権を確認する訴えの利益を認めることはできない。
物上請求権による給付請求が可能でも、基本たる権利関係に即時確定の利益があれば、所有権確認の利益を否定しないと判示されている。
3 /
Xが、甲土地の所有権の取得原因として、Aの元所有、Xの父BによるAからの買受け、Bの死亡による相続を主張し、Yが、Aの元所有は認めつつ、その後のXの所有権の取得の経緯を単純否認した。この場合、裁判所が証拠調べの結果に基づいて、Aから甲土地を買い受けたのはBではなくYであることを理由としてXの請求を棄却することはできない。
所有権取得原因として主張された主要事実に対し、裁判所は当事者の主張しない別の事実を基礎に請求を棄却できないとされる。ここでAからの買受人がYであることは間接事実にとどまる。
4 /
本件訴えについて、Xの請求を棄却する判決が確定した後に、Yが、Xに対して、Yが甲土地の所有権を有することの確認を求める訴えを提起した場合、当該判決の既判力の作用により、Xは、Yが甲土地の所有権を有することを争うことができない。
前訴の既判力は、原則として主文に包含される訴訟物の範囲に限られ、理由中の判断までは及ばない。Xの所有権不存在の判断が、直ちにYの所有権確認請求を基礎づけるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
本件訴えについて、Xの請求を棄却する判決が確定した後に、甲土地を占有するYがZに対しその占有を移転したため、XがZに対し、所有権に基づく甲土地の明渡しを請求することは、当該判決の既判力により妨げられない。
確定判決の既判力は、原則として前訴の当事者やその承継人に及ぶが、占有移転先のZが当然に前訴の既判力で遮断されるとはいえない。設問は既判力の及ぶ範囲の理解が誤り。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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