民事訴訟法 第237問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H25 第70問
論点: 確定判決の既判力
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
貸金返還請求訴訟において、被告がその債務につき消滅時効が完成していたのに援用の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、その後にした時効の援用の効果を請求異議の事由として主張することができる。
判例は、時効完成後に援用せず敗訴確定した場合、その後の援用で既判力を争うことはできないとする。請求異議の事由にもならない。
根拠条文:民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法4条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法35条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法4条第2項―現行条文本文
人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
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民事訴訟法35条第2項―現行条文本文
裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
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2 /
貸金返還請求訴訟において、被告が原告に対する反対債権を有し相殺適状にあったのに相殺の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、その後にした相殺の意思表示の効果を請求異議の事由として主張することができる。
判例は、相殺は意思表示によって効力が生じ、口頭弁論終結前に相殺しなかった場合でも、終結後の相殺の意思表示により請求異議を主張できるとする。
根拠条文:民法545条第2項・e-Govで法令を開く民事執行法35条第2項・e-Govで法令を開く
民法545条第2項―現行条文本文
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
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民事執行法35条第2項―現行条文本文
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
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3 /
売買による所有権の取得を請求原因として買主が提起した所有権確認訴訟において、売主である被告が詐欺を理由として当該売買契約の取消しをすることができたのにこれを行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、その後において当該売買契約の取消しを主張して買主の所有権の取得を争うことができる。
判例は、取消権を前訴で行使できたのにしなかった場合、確定判決後にその取消しを主張して既判力に反する争いはできないとする。
根拠条文:民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法4条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法35条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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民事訴訟法4条第2項―現行条文本文
人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
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民事訴訟法35条第2項―現行条文本文
裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
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4 /
土地の賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟において、賃借人である被告が建物買取請求権を行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、その後にした建物買取請求権の行使の効果を請求異議の事由として主張することができる。
判例は、建物買取請求権の行使は前訴でしなくても、後に行使した場合は建物収去土地明渡請求の既判力に妨げられないとする。
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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民事訴訟法4条第2項―現行条文本文
人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
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5 /
将来の賃料相当額の損害金請求を認容する判決が確定した場合であっても、その後、土地価格の昂騰等の事情によって当該判決の認容額が不相当となったときは、原告は、後訴により、当該認容額と適正賃料額との差額に相当する損害金の支払を求めることができる。
判例は、右判決が一部請求の既判力にとどまる場合、後の事情変更で認容額が不相当となれば、その差額請求を妨げないとする。
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第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
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裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
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全体要旨
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