民事訴訟法 第236問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H23 第69問
論点: 確定判決の効力
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1 / 3
正誤・解説
p1 /
土地賃借人から提起された借地上に建物を所有する土地賃借人に対する建物収去土地明渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,賃借人は,その後に提起した請求異議の訴えにおいて,建物買取請求権を行使し,その効果を異議の事由として主張することができる。
判例は,前訴で建物収去土地明渡請求が認容確定しても,その後に建物買取請求権を行使したうえで請求異議の訴えで主張することを認める。既判力は買取請求権の行使による別個の効果まで遮断しない。
根拠条文:民事執行法35条第2項・e-Govで法令を開く
民事執行法35条第2項―現行条文本文
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,借主は,その後に提起した請求異議の訴えにおいて,当該貸金返還請求訴訟の事実審の口頭弁論終結前に相殺適状にあった貸主に対する債権を自働債権とし,当該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権を受働債権とする相殺の意思表示をし,その効果を異議の事由として主張することができない。
判例は,口頭弁論終結前に相殺適状にあった債権であっても,終結後に初めて相殺の意思表示をしたときは,その効果を請求異議事由として主張できるとしている。
根拠条文:民事訴訟法545条第2項・e-Govで法令を開く民事執行法35条第2項・e-Govで法令を開く
民事執行法35条第2項―現行条文本文
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,借主は,その後に提起した請求異議の訴えにおいて,当該貸金返還請求訴訟の提起前に完成した当該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権の消滅時効を援用して,その時効による消滅を異議の事由として主張することができない。
判例は,給付請求権を目的とする訴えで敗訴確定した債務者は,その後の請求異議訴訟で,前訴口頭弁論終結前に時効完成していた消滅時効を主張できないとしている。
根拠条文:民事訴訟法545条第2項・e-Govで法令を開く
p4 /
売買契約に基づく所有権の移転を請求原因とする所有権確認訴訟が係属した場合に,当事者が右売買契約の詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が終結され,右売買契約による所有権の移転を認める請求認容の判決があり同判決が確定したときは,もはやその後の訴訟において右取消権を行使して右売買契約により移転した所有権の存否を争うことは許されない。
判例は,取消権は前訴の口頭弁論終結時までに行使し得たとしても,その後の訴訟で行使して争うことを認めない方向で,設問のように前訴確定後は一切争えないとはしていない。
根拠条文:民事訴訟法545条第2項・e-Govで法令を開く
p5 /
手形の所持人から提起された振出人に対するいわゆる白地手形に基づく手形金請求訴訟において,白地部分が補充されず,請求を棄却する判決が確定した場合,当該手形の所持人は,その後に提起した訴えにおいて,当該白地部分を補充して振出人に対し手形上の権利の存在を主張することができる。
判例は,白地補充権を前訴の口頭弁論終結前に既に有していたのに行使しなかった以上,後訴で補充して手形上の権利を主張するのは既判力により遮断されるとする。
根拠条文:民事訴訟法545条第2項・e-Govで法令を開く
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。