民事訴訟法 第235問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H19 第58問
論点: 相殺の抗弁
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において、BがAに対する貸金債権の一部をもって相殺する旨の抗弁を主張したところ、自働債権の成立が認められず、請求を認容する判決が確定した。その後、Bが同一の貸金債権のうち相殺をもって対抗した額を超える部分について訴えを提起して、その支払を請求することは、前訴判決の既判力により妨げられる。
解説は、相殺をもって対抗した額を超える部分については、前訴で自働債権の不存在に既判力は及ばず、後訴で請求できるとしている。よって本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において敗訴判決を受けたBが、請求異議訴訟において、Aに対する貸金債権による相殺を主張したところ、自働債権の存在が認められず、請求を棄却する判決が確定した。その後、Bが同一の貸金債権について訴えの提起をして、その支払を請求することは、請求異議訴訟における判決の既判力により妨げられない。
解説は、請求異議訴訟で相殺の抗弁に対し自働債権不存在が判断確定した場合、その後の同一債権の請求は既判力で妨げられるとしている。よって本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
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民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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p3 /
AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において、BがAに対する貸金債権をもって相殺する旨の抗弁を主張している場合、AがBに対する請負代金債権をもって当該貸金債権と訴訟上相殺する旨の再抗弁を主張することは許される。
解説は、被告による訴訟上の相殺の抗弁に対して原告が訴訟上の相殺を再抗弁として主張することは不適法とする判例を挙げ、否定している。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
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民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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p4 /
BのAに対する貸金債権の支払を求める訴訟において、Bの訴えを却下する判決が確定した後、AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において、Bが前訴と同一の貸金債権をもって相殺する旨の抗弁を主張することは、前訴判決の既判力により妨げられない。
解説は、訴え却下判決の既判力は訴訟要件にのみ及ぶため、却下理由となった訴えの不適法性とは別に、同一債権を相殺の抗弁として主張することは妨げられないとしている。
根拠条文:民事訴訟法114条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第2項―現行条文本文
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
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民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
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民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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p5 /
BのAに対する貸金債権の支払を求める訴訟の係属中に、AのBに対する売買代金の支払を求める別訴が提起された場合、当該別訴において、Bが同一の貸金債権をもって相殺する旨の抗弁を主張することは許されない。
解説は、係属中の別訴で訴訟物となっている債権を自働債権として相殺抗弁を主張することは、重複起訴禁止との関係から許されないとしている。
根拠条文:民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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全体要旨
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