民事訴訟法 第234問
教材: 民事訴訟法②
プレ-67
論点: 基準時後の形成権行使
問題
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給付訴訟において、請求原因となる契約に取消原因が存在していたが、被告から取消しの主張がなされずに、請求を認容する判決が確定した。その後、被告は、この確定判決について、請求異議の訴えを提起した。
公式解答
2. イ
正誤・解説
p1 /
無効事由となるか取消事由となるかは、瑕疵の軽重によって定められているのではなく、その主張を行使者の意思によらせるべきかどうかによって定められているものである。
解説では適切とされている。取消事由か無効事由かは、瑕疵の程度ではなく、主張を権利者の意思に委ねるかで区別するという立場に合致する。
p2 /
民法126条は、取消権について、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅すると規定しているが、この規定は、この期間内の権利行使を保障するものではなく、この期間を経過すると権利行使はできないことを意味するとみるべきである。
解説では適切とされている。民法126条の趣旨を、期間内の行使を積極的に保障するのではなく、経過後は行使できない趣旨と捉える見解である。
根拠条文:民法126条・e-Govで法令を開く
民法126条―現行条文本文
第百二十六条 (取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
既判力とは標準時における権利関係をそのまま反映して確定するものである。すなわち、取消原因があるが取消権は未行使の権利関係は、取消原因が付着した権利関係として確定される。
解説では適切とされている。既判力は標準時の権利関係をそのまま固定するもので、取消原因がある未行使状態もそのまま確定すると整理している。
p4 /
請求異議訴訟における取消権行使の主張は、実際上不当な場合も少なくないであろうが、そうした不当な取消権行使を斥けるか否かは、取消権者が取消権の存在を知っていたか否かという主観的事情を考慮して決すべきである。
解説では適切とされている。取消権行使を一律に否定するのではなく、取消権者が取消権の存在を知っていたかなどの主観的事情を考慮して不当な行使のみを制限するという考え方である。
全体要旨
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