民事訴訟法 第233問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H24 第71問
論点: 判決の効力
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
給付訴訟において請求を棄却する判決は、確認判決である。
給付訴訟で請求棄却判決が確定しても、執行力は認められず、請求権不存在の既判力が生じるにとどまるため、確認判決に当たる。
p2 /
形成訴訟において請求を認容する判決には、遡及して形成の効果を生ずるものと、将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
民法748条1項の婚姻取消しのように将来効のみのものと、会社法839条のように遡及効を伴うものがある。形成訴訟の効果には両類型がある。
根拠条文:民法748条第1項・e-Govで法令を開く会社法839条・e-Govで法令を開く
民法748条第1項―現行条文本文
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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会社法839条―現行条文本文
第八百三十九条 (無効又は取消しの判決の効力)
会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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p3 /
債務不存在確認訴訟において請求を認容する判決が確定すると、当該債務に係る被告の債権が存在しないことが既判力をもって確定される。
債務不存在確認訴訟で認容判決が確定すると、当該債務の不存在が既判力で確定する。設問の内容はそのとおりである。
p4 /
土地の所有権確認訴訟において請求を棄却する判決が確定したときは、原告が当該土地の所有権を有しないことが既判力をもって確定されるが、被告がその土地の所有権を有することが確定されることはない。
所有権確認訴訟で請求棄却が確定しても、確定するのは原告の所有権不存在までで、被告の所有権取得まで既判力で確定するわけではない。
p5 /
離婚判決が確定しても、当該判決に基づき戸籍法上の届出がされなければ、婚姻解消の効果は生じない。
離婚は形成判決の確定によって婚姻関係が当然に消滅する。戸籍上の届出は公示・記載の問題であり、離婚の効力発生要件ではない。
全体要旨
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