民事訴訟法 第232問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H21 第68問
論点: 判決の効力
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2
正誤・解説
1 /
XがYを被告として、建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定した場合、その後にYからその建物を譲り受けたZに対して、確定判決の既判力は及ばない。
115条1項3号は、前2号に掲げる者の「口頭弁論終結後の承継人」を掲げる。したがって、終結後に建物を譲り受けたZはこれに当たり、既判力は及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法115条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
XがYを被告として、建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定した場合、訴訟係属前にその建物につきYとの間において使用貸借契約を締結し、占有を継続しているZに対して、確定判決の既判力は及ばない。
既判力が拡張されるのは「口頭弁論終結後の承継人」であり、口頭弁論終結前の承継人には拡張されない。したがって、係属前に使用貸借契約を結んで占有するZには及ばない。
3 /
XがYを被告として、賃金返還を求める訴えを提起し、その係属中にXからその賃金債権の譲渡を受けたと主張するZが独立当事者参加によりこの訴訟に参加し、Xが適法に訴訟から脱退した場合には、確定判決の効力はXに及ばない。
48条は、独立当事者参加者がある場合でも、参加前の原告又は被告は相手方の承諾を得て脱退でき、その場合、判決は脱退した当事者にも効力を有するとする。よってXにも及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法48条・e-Govで法令を開く民事訴訟法1条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法48条―現行条文本文
第四十八条 (訴訟脱退)
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。
この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法1条―現行条文本文
第一条 (趣旨)
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
XがY会社を被告として、損害賠償を求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定した後、Y会社が新たに設立したZ会社にY会社の資産を移転した場合であって、法人格の濫用であるとしてZ会社の法人格が否認されるときには、判例によれば、確定判決の既判力がZに及ぶ。
判例は、法人格否認の場合でも、訴訟手続の性質上、被上告会社に対する判決の既判力・執行力の範囲を他の会社にまで当然に拡張することは許されないとしている。
5 /
XがYを被告として、XY間の通謀虚偽表示によりYの所有名義に登記されていた土地について、真正な登記名義回復のため所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定した。その直後、同確定判決について善意無過失のZが、競売手続により当該土地を取得し、所有権移転登記を経たとしても、判例によれば、Zは前訴の口頭弁論終結後のYの承継人であるから、Xは前訴の確定判決に基づき、Zに対する承継執行文の付与を受けて当該土地の所有名義をX名義に回復することができる。
判例は、通謀虚偽表示に基づく前主所有権取得登記が無効でも、善意第三者である被上告人には対抗できないとしている。したがって、Zを前訴の承継人として承継執行文を付与することはできない。
根拠条文:民法94条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法34条・e-Govで法令を開く民事訴訟法32条・e-Govで法令を開く
民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法34条―現行条文本文
第三十四条 (訴訟能力等を欠く場合の措置等)
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。
この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法32条―現行条文本文
第三十二条 (被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
三 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。