民事訴訟法 第231問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H19 第68問
論点: 判決の効力
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
Xが、甲土地をYから買い受けたとして、Yを被告とする所有権確認請求訴訟を提起し、Xの敗訴判決が確定した後、Xが再びYを被告として甲土地について所有権確認を求める訴えを提起し、前訴の口頭弁論終結前に甲土地を所有者であるZから相続により取得していたと主張することは、既判力により妨げられない。
前訴で所有権不存在が確定すると、口頭弁論終結前に生じた取得原因に基づく主張は既判力に遮断される。したがって、後訴で「前訴口頭弁論終結前にZから相続取得した」と主張するのは妨げられる。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
XのYに対する乙土地の所有権確認請求訴訟において、Xから乙土地を譲り受けたとするZが乙土地の所有権を有するものとして独立当事者参加をしてきたため、XがY及びZの同意を得て訴訟から脱退したときは、確定判決の効力はXに及ばない。
独立当事者参加人がある場合でも、脱退した元当事者に判決効が及ぶのが原則であり、同意を得て脱退したからといってXへの効力が当然なくなるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法48条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法48条―現行条文本文
第四十八条 (訴訟脱退)
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。
この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
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p3 /
XのYに対する自動車引渡請求訴訟において、Xの勝訴判決が確定した場合には、Yからの依頼を受けて自動車を保管しているZについては、請求の目的物の所持者として、XとYとの間の確定判決の効力が及ぶ。
請求の目的物を所持する第三者は、115条1項4号の「前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者」に当たり、X・Y間の確定判決の効力が及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法115条第1項第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項第4号―現行条文本文
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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p4 /
XのYに対する保証債務履行請求訴訟において、主債務者ZがYを補助するため当該訴訟に参加したものの、Zが補助参加した時点においては、既に主債務はZの弁済により消滅した旨のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため、自己の弁済の主張をZができないまま、Yの敗訴判決が確定した。この場合、Zは、Yからの求償訴訟において、Zには前訴の判決の効力が及ばないとして、自己の弁済を主張することができる。
補助参加人は原則として参加した訴訟の判決に拘束されるが、補助参加の時点でその主張が訴訟追行上できなかったなど、45条1項ただし書の例外があれば効力は及ばない。
根拠条文:民事訴訟法46条・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法46条―現行条文本文
第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
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民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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p5 /
Y株式会社の株主Xが、Y株式会社の設立無効の訴えを提起し、その訴訟においてXの勝訴判決が確定したとしても、XY間の訴訟に参加していなかった他の株主Zには確定判決の効力は及ばない。
会社の組織に関する訴えの確定判決は第三者にも効力を有し、設立無効の訴えはその対象に含まれる。したがって、参加していない他の株主にも及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法838条・e-Govで法令を開く民事訴訟法834条第1号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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