民事訴訟法 第228問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H20 第69問
論点: 既判力の作用
問題
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XはYに対して、甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その判決が確定したとする(以下この判決を「前訴判決」という。)。
公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
前訴判決がXの請求棄却であったとする。XがYに対して甲土地の所有権の確認を求める後訴を提起することは、前訴判決の既判力に触れるので却下される。
請求棄却判決の既判力は、原則として主文で判断された権利関係の範囲に及ぶにとどまる。後訴提起それ自体が直ちに既判力に触れて却下されるわけではない。
根拠条文:同条・e-Govを開く
p2 /
前訴判決がXの請求棄却であり、その理由がYが甲土地の所有者であるという判断に基づいていたとする。YのXに対する甲土地の所有権の確認を求める後訴でXが前訴判決基準時におけるYの所有権を争うことは、いわゆる一物一権主義により既判力によって妨げられる。
前訴の理由中の判断である「Yが所有者であること」には原則として既判力は及ばない。したがって、後訴で基準時のY所有権を争うことは、既判力で当然に遮断されない。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
前訴判決がXの請求認容であったとする。XがYに対して甲土地の所有権の確認を再度求める後訴は、前訴判決の既判力に抵触するとして却下されることはない。
同一の所有権確認を再び求める後訴は、前訴でX勝訴ならXの所有権の存在に既判力が生じるため、結論として既判力に抵触して訴え却下の問題となる。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
前訴判決がXの請求認容であったとする。その後Xから甲土地を借り受けたZが債権者代位権の行使としてYに対して甲土地の引渡しを求めたときには、Yは前訴判決基準時におけるXの所有権の存在と矛盾しない攻撃防御方法のみ提出できる。
前訴でX勝訴ならXの所有権の存在が既判力の対象となる。Zが債権者代位によりYへ請求する場合、Yはその既判力と矛盾する主張はできず、整合する دفاعのみが許される。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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