民事訴訟法 第227問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H25 第71問
論点: 仮執行宣言
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
財産上の請求に関する判決であって手形又は小切手による金銭の支払及びそれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関するもの以外のものについては、裁判所は、当事者の申立てがなければ、仮執行宣言をすることができない。
259条1項は、財産上の請求に関する判決について、必要があると認めるときは申立てにより又は職権で、担保を立てて/立てないで仮執行できる旨を宣言できるとしている。設問は申立てが必要とする点で誤り。
根拠条文:民事訴訟法259条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法259条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法259条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法259条第1項―現行条文本文
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法259条第2項―現行条文本文
手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
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民事訴訟法259条第3項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
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2 /
裁判所は、判決に仮執行宣言を付すときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
259条3項は、裁判所が申立て又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができる旨を宣言できるとする。設問はこれに沿う。
根拠条文:民事訴訟法259条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法259条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法259条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法259条第1項―現行条文本文
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
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民事訴訟法259条第2項―現行条文本文
手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
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民事訴訟法259条第3項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
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3 /
仮執行宣言は、本案判決を変更する判決の宣遺により、仮執行宣言を取り消す裁判をしなくても、変更の限度においてその効力を失う。
260条1項は、仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の宣告により、変更の限度で効力を失うと定める。
根拠条文:民事訴訟法260条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法260条第1項―現行条文本文
仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
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4 /
判例の趣旨によれば、貸金返還請求訴訟において、債権者が、仮執行宣言付の第一審判決に基づく強制執行によって弁済を受けた場合には、控訴裁判所は、その弁済の事実をしん酌して第一審判決を取り消し、請求を棄却すべきである。
判例は、仮執行による弁済があっても、その事実を当然に考慮して本案請求の存否を左右しないとしている。設問のように、弁済を理由に第一審判決を取り消して請求棄却とするのは誤り。
5 /
控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、当事者の申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
294条は、控訴裁判所が第一審判決のうち不服の申立てがない部分について、申立てにより、決定で仮執行の宣言をすることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法294条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法294条―現行条文本文
第二百九十四条 (第一審判決についての仮執行の宣言)
控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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全体要旨
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