民事訴訟法 第226問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H30 第41問(改)
論点: 判決の確定
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
XのYに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成30年3月16日に終結し、請求を全部認容する判決が同年4月20日に言い渡されて同年5月9日に確定した場合に、YがXに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、同月1日にこの貸金に対して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。
民訴法35条2項の「確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る」に基づく。口頭弁論終結後の弁済なので、請求異議事由として主張できる。
根拠条文:民事執行法35条第2項・e-Govで法令を開く
民事執行法35条第2項―現行条文本文
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
XがYに対して1000万円の貸金債権の一部として100万円の支払を求める訴訟において、1000万円の貸付けはあったが940万円は弁済されたとして、60万円の限度で請求を認容する判決が確定した場合に、Xは、Yに対し、貸金1000万円のうち前訴で請求しなかった900万円の支払を求める訴えを提起することができる。
数量的一部請求の判決確定後は、既判力の及ぶ範囲との関係で、後訴で残部請求として請求できない。前訴で債権全体について審理判断されているため、残部900万円請求は許されない。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
XがYに対して交通事故による損害賠償として1000万円の支払を求める訴訟において、400万円の限度で請求を認容する判決が確定した場合に、XがYに対してその後に同一の交通事故による損害賠償を求めて提起した訴えにおいて、前訴の事実審の口頭弁論終結時までに予見することができなかった後遺障害がその後に発生したと主張することは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。
前訴と後訴で訴訟物が異なり、また前訴口頭弁論終結後に生じた後遺障害に基づく請求は、前訴確定判決の既判力に必ずしも妨げられない。設問は「許されない」とする点が誤り。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
XY間の甲土地の売買契約が錯誤により取り消されるべきものとしてXがYに対して提起した所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えに対し、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がないとして、請求を棄却する判決が確定した場合に、YがXに対して当該売買契約に基づき甲土地の引渡しを求める後訴において、Xが錯誤の存在を主張することは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。
判決理由中の錯誤の有無自体には既判力は及ばない。既判力は主文に含まれる権利関係に限られるため、後訴でXが錯誤を主張することは妨げられない。
根拠条文:民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
XがYに有する貸金債権の連帯保証人Zに対して提起した保証債務履行請求の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した後、XのYに対する貸金返還請求訴訟において、保証債務履行請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時前にYが弁済したとして、請求を棄却する判決が確定した場合に、ZがXに対して保証債務履行請求訴訟の確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、貸金返還請求訴訟の確定判決を請求異議の事由として援用することは、許されない。
保証人敗訴確定後でも、基礎となった事実審口頭弁論終結後に生じた事情でなければ、主債務者勝訴判決を請求異議事由にできない。設問のように口頭弁論終結前の弁済を後から援用するのは、既判力の制約上許されない。
根拠条文:民事執行法35条第2項・e-Govで法令を開く
民事執行法35条第2項―現行条文本文
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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