民事訴訟法 第225問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H24 第70問
論点: 判決の確定
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
第一審判決が原告の請求の一部を認容し、その余を棄却するものであった場合には、当事者双方が控訴せず、いずれの控訴期間も満了した時に、第一審判決は確定する。
116条1項・2項の説明どおり。控訴や上告の提起がなく、控訴期間も経過すれば第一審判決は確定する。
根拠条文:民事訴訟法116条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法116条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法116条第1項―現行条文本文
判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項若しくは第三百八十一条の七第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
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民事訴訟法116条第2項―現行条文本文
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
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p2 /
控訴審で控訴棄却の判決がされたときは、その確定とともに第一審判決も確定する。
解説文で「本肢記載のとおりである」とされている。控訴棄却判決の確定により、第一審判決も確定する。
p3 /
控訴権を有する全ての当事者が控訴権を放棄したときは、控訴期間の満了前であっても、第一審判決は確定する。
284条により控訴権は放棄できる。控訴権者全員が放棄すれば、期間満了前でも判決は確定する。
根拠条文:民事訴訟法284条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法284条―現行条文本文
第二百八十四条 (控訴権の放棄)
控訴をする権利は、放棄することができる。
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p4 /
判例の趣旨によれば、通常共同訴訟において、共同訴訟人の一人が控訴したときは、他の共同訴訟人についても判決の確定が遮断される。
39条の共同訴訟人独立の原則から、通常共同訴訟では一人の控訴の効力は他の共同訴訟人に及ばない。したがって確定遮断はされない。
根拠条文:民事訴訟法39条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法39条―現行条文本文
第三十九条 (共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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p5 /
上告審の終局判決は、その言渡しとともに確定する。
解説文で「本肢記載のとおりである」とされている。上告審の終局判決は言渡しと同時に確定する。
全体要旨
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