民事訴訟法 第224問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H21 第59問
論点: 訴え却下判決をすべき場合
問題
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公式解答
正解 / 1 / 3
正誤・解説
p1 /
選定当事者による訴訟において、選定当事者の全員が死亡した場合
選定当事者の全員が死亡すると、選定の効力に関する問題として訴訟手続は中断となるが、当然に訴え却下判決をすべき場合には当たらない。
根拠条文:民事訴訟法124条第1項第6号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法124条第1項第6号―現行条文本文
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
入会権の確認訴訟において、入会村落の構成員のうち一部の者が当事者となっていない場合
入会権確認訴訟は、構成員全員による固有必要的共同訴訟とされ、全部員が当事者であることを要しない形で提起された場合でも、当事者適格を欠くとはいえず、訴え却下には当たらない。
p3 /
原告による訴えの取下げの効力が争われ、裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合
有効な訴えの取下げがあると、訴訟は取下げ前の状態に戻り、訴えは初めから係属していなかったものとみなされるため、訴え却下判決ではなく訴訟終了宣言判決をする。
根拠条文:民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
訴え提起の手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり、裁判所が原告に不足分の納付を命じたが、原告がこれに従わない場合
訴状の手数料が法定額に足りない場合、補正命令に従わなければ訴状を却下することになるため、訴え却下判決をすべき場合に当たる。
根拠条文:民事訴訟法137条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法137条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法137条第1項―現行条文本文
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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民事訴訟法137条第2項―現行条文本文
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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p5 /
債権者が債権者代位権に基づき第三債務者に対して売買代金の支払を求める訴えを提起した後に、債務者が第三債務者に対して同一の売買代金の支払を求める訴えを別訴として提起した場合
債権者代位訴訟と債務者本人の訴えは、同一の給付請求権をめぐる関係で重複起訴禁止の問題となり、後訴は訴え却下の対象となる。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く民法555条・e-Govで法令を開く民法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民法555条―現行条文本文
第五百五十五条 (売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法115条第1項第2号―現行条文本文
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
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全体要旨
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