民事訴訟法 第223問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H29 第40問
論点: 判決
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
判決は、言渡しによってその効力を生じ、当事者が上訴をする場合には、判決の言渡しの日の翌日から14日以内にしなければならない。
判決は言渡しで効力を生じるが、上訴期間は判決書等の送達を受けた日から進行する。設問の「言渡しの日の翌日から14日以内」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法250条・e-Govで法令を開く民事訴訟法285条・e-Govで法令を開く民事訴訟法313条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法250条―現行条文本文
第二百五十条 (判決の発効)
判決は、言渡しによってその効力を生ずる。
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民事訴訟法285条―現行条文本文
第二百八十五条 (控訴期間)
控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。
ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
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民事訴訟法313条―現行条文本文
第三百十三条 (控訴の規定の準用)
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
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p2 /
判決書の原本は、判決の言渡し後に作成することもできる。
判決は判決書の原本に基づいて言い渡すのが原則で、設問のように言渡し後に原本を作成することはできない。
根拠条文:民事訴訟法252条・e-Govで法令を開く民事訴訟法254条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法254条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法252条―現行条文本文
第二百五十二条 (電子判決書)
裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
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民事訴訟法254条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
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民事訴訟法254条第2項―現行条文本文
裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。
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p3 /
判決の言渡しは、当事者双方が欠席した場合であっても、することができる。
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合でも可能である。設問の記述は条文に合致する。
根拠条文:民事訴訟法251条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法251条第2項―現行条文本文
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
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p4 /
判決の言渡しは、主文と理由を朗読する方法によりしなければならない。
原則は裁判長が主文を朗読する方法で、相当と認めるときは理由を朗読し、又は要領を告げることができる。設問は原則を誤る。
根拠条文:民事訴訟法155条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法155条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法155条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法254条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法155条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
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民事訴訟法155条第2項―現行条文本文
前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。
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民事訴訟法155条第3項―現行条文本文
第百五十五条 (弁論能力を欠く者に対する措置)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。
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民事訴訟法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (言渡しの方式の特則)
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
裁判所書記官は、当事者の申請がなければ、判決書の正本や判決書に代わる調書の謄本を当事者に送達する必要はない。
判決書又は前条第2項の調書は当事者に送達しなければならず、申請の有無は要件ではない。
根拠条文:民事訴訟法255条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法255条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法255条第1項―現行条文本文
電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。
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民事訴訟法255条第2項―現行条文本文
前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
二 第百九条の二の規定による送達
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