民事訴訟法 第222問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第67問
論点: 判決
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
受訴裁判所が合議体である場合において、判決についての評議が終了した後に、評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなっても、判決の成立は妨げられない。
規則157条1項は、判決書には判決をした裁判官が署名押印しなければならないが、同条2項により合議体で署名押印に支障がある裁判官がいるときは、他の裁判官が事由を付記して署名押印すれば足りる。
根拠条文:民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法157条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法157条第2項―現行条文本文
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
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p2 /
当事者が主張した主要事実であっても、それが請求を明らかにするものでなく、また、主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、判決書に摘示しなくてもよい。
253条1項2号は「事実」の記載を求めるが、同条2項は、事実の記載は請求を明らかにし、かつ主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示すれば足りるとしている。
根拠条文:民事訴訟法253条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法253条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法253条第1項第2号―現行条文本文
判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
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民事訴訟法253条第2項―現行条文本文
裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
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p3 /
判決に法令違反があるときは、裁判所は、いつでも更正決定をすることができる。
更正決定は、法令違反一般についていつでもできるのではなく、判決に誤記・計算違い等がある場合に限られ、しかも言渡後1週間以内などの制限がある。
根拠条文:民事訴訟法256条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法256条第1項―現行条文本文
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。
ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
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p4 /
判決の理由に食違いがあることは、絶対的上告理由に当たる。
312条2項本文は、判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあることを上告理由としている。
根拠条文:民事訴訟法312条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法312条第2項第6号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法312条第2項―現行条文本文
上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
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民事訴訟法312条第2項第6号―現行条文本文
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
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p5 /
請求の一部について判断を脱漏した判決に対して控訴が提起された後は、第一審裁判所は、脱漏部分について追加判決をすることができない。
258条1項により、請求の一部について裁判を脱漏したときは、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。したがって控訴後でも第一審裁判所が追加判決できる。
根拠条文:民事訴訟法258条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法258条第1項―現行条文本文
裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
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全体要旨
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