民事訴訟法 第221問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H18 第61問
論点: 判決
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
被告が口頭弁論期日に欠席し、原告の主張事実を何ら争わない場合でも、裁判所は、判決原本を作成しなければ、請求認容判決を言い渡すことはできない。
254条1項ただし書は、一定の場合に判決書の原本に基づかずに判決の言渡しができると定める。したがって、常に判決原本の作成が必要とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法252条・e-Govで法令を開く民事訴訟法254条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法254条・e-Govで法令を開く民事訴訟法254条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法252条―現行条文本文
第二百五十二条 (電子判決書)
裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
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民事訴訟法254条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
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民事訴訟法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (言渡しの方式の特則)
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。
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民事訴訟法254条第2項―現行条文本文
裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。
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p2 /
被告が口頭弁論期日に欠席した場合において、裁判所が、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときには、出頭した原告の申出がなくても、終局判決をすることができる。
244条ただし書は、被告一方が欠席して退廷した場合には、出頭した相手方の申出があるときに限り終局判決ができるとしている。原告申出不要とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法244条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法244条―現行条文本文
第二百四十四条
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。
ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
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p3 /
建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、原告が土地所有権についての中間確認の訴えを提起し、原告の請求をいずれも認容する判決がされた場合には、被告は控訴して、この判決のうちの建物収去土地明渡請求についての部分のみならず、所有権確認請求についての部分に対しても不服を申し立てることができる。
中間確認の訴えの認容部分は終局判決に当たる。したがって、建物収去土地明渡請求部分だけでなく、所有権確認部分についても控訴で不服申立てができる。
根拠条文:民事訴訟法145条・e-Govで法令を開く民事訴訟法281条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法145条―現行条文本文
第百四十五条 (中間確認の訴え)
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
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民事訴訟法281条―現行条文本文
第二百八十一条 (控訴をすることができる判決等)
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
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p4 /
甲建物及び乙建物の明渡しを求める訴訟で、先に裁判をするのに熟した甲建物の明渡請求について弁論を分離されてされた請求棄却判決に対しては、独立して上訴することはできない。
一部について終局判決がされた場合、その部分は独立して上訴の対象となりうる。弁論分離された一部判決だから独立上訴不可、とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法243条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法281条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法243条第2項―現行条文本文
裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
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民事訴訟法281条―現行条文本文
第二百八十一条 (控訴をすることができる判決等)
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
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p5 /
貸金の返還を命ずる仮執行宣言付判決に対して控訴がされた場合、その判決に基づいて第一審原告が貸金の弁済を受けていたとしても、控訴裁判所は、当該弁済の事実を考慮して、第一審原告の貸金返還請求権が消滅したと判断してはならない。
仮執行による給付は、原判決の効力に従う一時的なものにすぎない。控訴審は、その弁済があっても本案請求権の消滅を当然には認定できない。
全体要旨
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