民事訴訟法 第220問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H28 第34問
論点: 裁判
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
判決は裁判所による裁判であるが、決定は裁判長による裁判である。
判決・決定はいずれも「裁判所による裁判」であり、決定が裁判長による裁判というのは誤り。
p2 /
判決は公開の法廷における言渡しによってその効力を生ずるが、決定は相当と認める方法で関係人に告知することによってその効力を生ずる。
判決は公開法廷での言渡し、決定は相当と認める方法での告知により効力を生ずる。
根拠条文:日本国憲法82条・e-Govで法令を開く民事訴訟法250条・e-Govで法令を開く民事訴訟法119条・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条―現行条文本文
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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民事訴訟法250条―現行条文本文
第二百五十条 (判決の発効)
判決は、言渡しによってその効力を生ずる。
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民事訴訟法119条―現行条文本文
第百十九条 (決定及び命令の告知)
決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
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p3 /
判決は口頭弁論を経てしなければならないが、決定は口頭弁論を経ないでしなければならない。
判決には口頭弁論が必要だが、決定については口頭弁論不要とするのが通常であって、「経ないでしなければならない」とまではいえない。
根拠条文:民事訴訟法87条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法87条第1項―現行条文本文
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
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p4 /
判決を言い渡した裁判所は、当該判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき以外は、言渡し後にこれを変更することができない。
明白な誤りがある場合の職権更正はあるが、原則として「変更できない」とする点が不適切。判決の変更は法定の範囲でのみ認められる。
根拠条文:民事訴訟法257条・e-Govで法令を開く民事訴訟法256条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法257条―現行条文本文
第二百五十七条 (判決の更正決定)
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
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民事訴訟法256条第1項―現行条文本文
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。
ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
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p5 /
適法に即時抗告がされた場合、原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
民訴法333条により、原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告に理由があると認めるときは更正しなければならない。
根拠条文:民事訴訟法333条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法333条―現行条文本文
第三百三十三条 (原裁判所等による更正)
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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