民事訴訟法 第217問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R06 第33問
論点: 訴訟上の和解
問題
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公式解答
4. ウ・エ
正誤・解説
p1 /
被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。
32条2項柱書は、被保佐人・被補助人・後見人その他の法定代理人が和解などの訴訟行為をするには特別の授権を要するとする。したがって、本記述は正しい。
根拠条文:民事訴訟法32条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法32条第2項―現行条文本文
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
三 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
貸金請求事件において訴訟上の和解の権限を授与された被告の訴訟代理人は、和解の条項として、貸金債務の弁済期日を延期し、かつ分割払いとする代わりに、その担保として、被告所有の不動産について原告のために抵当権を設定することが含まれている場合には、その抵当権設定契約をする権限を有する。
判例は、和解の代理権には、和解内容を実現するための一方法として担保権設定契約をする権限も含まれるとする。よって、本記述は正しい。
p3 /
補助参加に係る訴訟では、被参加人は、補助参加人が不出頭の期日において、相手方との間で訴訟上の和解を成立させることはできない。
45条1項は補助参加人に訴訟行為を認めるが、同2項は被参加人の訴訟行為と抵触するときだけ無効とする。したがって、補助参加人不出頭でも被参加人が和解することはでき、本記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法45条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法45条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法45条第1項―現行条文本文
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
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民事訴訟法45条第2項―現行条文本文
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
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p4 /
当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。
275条1項は、訴え提起前の和解の申立て先を「相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所」と定める。地方裁判所ではないので、本記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法275条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法275条第1項―現行条文本文
民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
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p5 /
建物明渡請求事件において、建物を明け渡すことを内容とする訴訟上の和解が調書に記載されたときは、その記載の効力は、和解をした当事者のみならず、和解成立後に当事者から当該建物の占有を承継した者にも及ぶ。
267条は和解記載に確定判決と同一の効力を認め、判例も、建物の明渡義務者から占有を承継した者にも及ぶとする。よって、本記述は正しい。
根拠条文:民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法201条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
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民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
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民事訴訟法201条第1項―現行条文本文
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
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全体要旨
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