民事訴訟法 第218問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R03 第42問
論点: 裁判によらない訴訟の完結
問題
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アからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものはどれか。
公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
請求の認諾は,和解の期日においてもすることができる。
民訴法266条1項は,請求の放棄又は認諾は口頭弁論等の期日においてするものとする。説明文でも,口頭弁論,弁論準備手続又は和解の期日においてできるとしている。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法266条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法266条第3項―現行条文本文
第二百六十六条 (請求の放棄又は認諾)
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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p2 /
請求の放棄は,被告が本案について口頭弁論をした後にあっても,その同意を得ることなくすることができる。
説明文では,266条1項は請求の放棄又は認諾が口頭弁論等の期日にできることを定めるにとどまり,被告の同意が必要との規定はないとしている。したがって本肢は正しい。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法266条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
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民事訴訟法266条第3項―現行条文本文
第二百六十六条 (請求の放棄又は認諾)
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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p3 /
当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし,被告がその合意の存在を口頭弁論又は弁論準備手続の期日に主張立証した場合には,訴えの取下げがあったものとみなされる。
判例では,訴えの取下げに関する合意が成立しても,直ちに右訴えを却下すべきものとしており,本肢のように当然に取下げがあったものとみなす趣旨ではない。
p4 /
裁判所は,当事者双方のために衡平を考慮し,職権で,事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ,当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは,訴訟上の和解が調ったものとみなされる。
民訴法265条1項は,当事者の共同申立てがある場合に裁判所が和解条項を定めることを認める。職権で定めることはできず,その前提を欠く本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法265条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法265条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法265条第5項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法265条第1項―現行条文本文
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
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民事訴訟法265条第3項―現行条文本文
第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法265条第5項―現行条文本文
第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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p5 /
訴訟が訴訟上の和解により終了した場合において,その後,その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても,和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
判例は,訴訟上の和解で訴訟は終了し,その後に和解内容たる私法上の契約が解除されても,和解による訴訟終了の効果は失われないとしている。
全体要旨
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