民事訴訟法 第216問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R02 第34問
論点: 訴訟上の和解
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
p1 /
受訴裁判所は、和解の試みを受命裁判官にさせることができるが、受託裁判官にさせることはできない。
89条1項は、裁判所が和解を試み、または受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができるとしており、受託裁判官も含まれる。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
当事者が裁判所において和解をした場合に、訴訟費用の負担について定めなかったときは、各当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。
68条は、裁判上の和解で費用負担の定めがないときは各自が負担すると定める。
根拠条文:民事訴訟法68条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法68条―現行条文本文
第六十八条 (和解の場合の負担)
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
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p3 /
簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に、当事者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。
簡易裁判所の和解に代わる決定に対しては、当事者は告知後2週間の不変期間内に異議申立てができる。
根拠条文:民事訴訟法275条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法275条第2項―現行条文本文
前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。
この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
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p4 /
賃金返還請求訴訟において和解が成立した結果、原告の被告に対する賃金返還請求権が確定した場合には、消滅時効が更新される。
和解又は請求の放棄・認諾を調書に記載すると確定判決と同一の効力があり、時効は完成猶予・更新の関係で処理される。設問はその趣旨に沿う。
根拠条文:民法147条第2項・e-Govで法令を開く民法267条・e-Govで法令を開く
民法147条第2項―現行条文本文
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (相隣関係の規定の準用)
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。
ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
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p5 /
上告裁判所は、和解を試みることを相当と認める場合には、原審に事件を差し戻さなければならない。
89条1項により上告審でも和解を試みさせることができ、必ず差戻しが必要というわけではない。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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