民事訴訟法 第215問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H25 第72問(改)
論点: 訴訟上の和解
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから、重複する訴えの場合には、前訴が取り下げられない限り、後訴において訴訟上の和解をすることはできない。
訴訟上の和解は訴訟係属中なら可能で、重複する訴えでも前訴取下げがないことを理由に直ちに後訴で和解できないとはいえない。判例も、適法係属以外の要件までは要求していない。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
訴訟上の和解には、当事者以外の第三者も加わることができるが、そのためには訴訟参加の手続を経ることを要する。
判例は、第三者が当事者でないまま和解の成立に関与する余地を認めており、訴訟参加手続を経ることまで要求していない。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
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3 /
成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤取消しを主張して和解の効力を争うためには、和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならない。
和解の瑕疵を争う方法は別訴に限られず、新たな期日指定の申立てや無効確認の訴え、請求異議の訴えなどが認められる。したがって別訴提起が必須とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
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4 /
裁判所は、訴訟の係属後であれば、第1回口頭弁論期日前であっても、和解を試みることができる。
民訴法89条1項は、裁判所が訴訟係属中いつでも和解を試み、または受命・受託裁判官に試みさせることができるとしており、第1回口頭弁論期日前でも可能である。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
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5 /
筆界(境界)確定の訴えにおいて、筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはできない。
筆界確定は合意で自由に形成する類型ではなく、和解で筆界自体を定めることはできない。判例も、合意の事実を資料にできても、それだけで筆界を確定することは許されないとしている。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
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全体要旨
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