民事訴訟法 第214問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H21 第67問
論点: 訴訟上の和解
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
民訴法89条1項は、裁判所が訴訟のいかなる段階でも和解を試みることができる趣旨であり、第1回口頭弁論期日も含まれる。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
弁論準備手続の期日においては、当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても、いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
170条3項は、弁論準備手続の期日に電話会議システム等による手続を認める。解説では、89条1項の和解試行もこの方法で可能とされている。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法170条第3項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
訴訟上の和解では、当事者は、当該訴訟の訴訟物に加えて訴訟物以外の権利又は法律関係についても和解をすることができる。
解説は、和解の対象は当該訴訟物に限られず、訴訟物以外の権利関係を含めても違法ではないとしている。
p4 /
訴訟上の和解が成立し、その内容が調書に記載されると、その調書の記載は確定判決と同一の効力を有するから、判例によれば、和解を締結する過程で意思表示の瑕疵があったとしても、当事者は、再審の事由がない限り、和解の無効や取消しを主張することはできない。
調書記載に確定判決同一の効力はあるが、判例は本件和解が要素の錯誤で無効である旨を否定したものではなく、「再審事由がない限り一切主張できない」とまではいえない。
根拠条文:民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
和解の内容として、第三者を利害関係人に加えた上で、原告が被告に対し、請求に係る債務の履行について期限の猶予を与えるとともに、当該第三者が原告に対し、被告の債務を保証することは許されない。
判例は、第三者の加入に依拠した和解や、第三者が被告債務を保証する条項を含む和解も、和解の目的を害しない限り許されるとしている。
全体要旨
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