民事訴訟法 第213問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H18 第64問
論点: 訴訟上の和解
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
訴えの利益を欠く訴訟においてした訴訟上の和解は、無効である。
訴訟上の和解は判決と同様の効力を生じ、訴えの利益の欠缺それ自体で当然に無効とはならない。
p2 /
当事者双方が裁判所に出頭して合意をする方法以外の方法によっては、訴訟上の和解は成立しない。
和解は口頭弁論期日での合意だけでなく、書面提出や電話会議・音声送受信による同時通話等の方法でも成立しうる。
根拠条文:民事訴訟法264条・e-Govで法令を開く民事訴訟法265条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法265条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法265条第5項・e-Govで法令を開く民事訴訟法89条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法264条―現行条文本文
第二百六十四条 (和解条項案の書面による受諾)
当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法265条第1項―現行条文本文
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
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民事訴訟法265条第3項―現行条文本文
第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
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民事訴訟法265条第5項―現行条文本文
第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
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民事訴訟法89条第2項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
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p3 /
訴訟代理人が訴訟上の和解をするには、特別の委任を受けることを要する。
訴訟代理人は、和解をするには特別の委任が必要とされる。条文上も、和解は特別の委任事項として列挙されている。
根拠条文:民事訴訟法55条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法55条第2項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法55条第2項―現行条文本文
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
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民事訴訟法55条第2項第2号―現行条文本文
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
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p4 /
被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めるが、訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をすることは可能である。
訴訟上の和解では、訴訟費用を各自負担とする内容も可能である。原告主張を全面的に認める内容でも、費用負担の定めを付して和解できる。
根拠条文:民法695条・e-Govで法令を開く
民法695条―現行条文本文
第六百九十五条 (和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
訴訟上の和解の内容となった私法上の契約が解除された場合、判例によれば、同一の請求の訴えを改めて提起することはできない。
判例は、和解後にその内容となった契約が解除されても、和解で一旦終結した訴訟が復活するわけではないとしている。したがって同一請求の再提起は一律に否定されない。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
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全体要旨
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