民事訴訟法 第212問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H28 第42問
論点: 請求の放棄・認諾
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
請求の認諾は、相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。
民訴法266条1項は、請求の放棄又は認諾は口頭弁論等の期日においてする旨を定めるのみで、請求の認諾は原告不出頭でも可能と説明されている。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法266条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法266条第2項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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p2 /
後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには、特別の授権がなければならない。
民訴法32条2項本文および1号により、法定代理人が訴えの取下げ・和解・請求の放棄若しくは認諾等をするには特別の授権が必要とされる。
根拠条文:民事訴訟法32条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法32条第2項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法32条第2項―現行条文本文
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
三 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
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民事訴訟法32条第2項第1号―現行条文本文
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
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p3 /
相手方が反対給付を履行することを条件にして、請求を認諾することができる。
請求の認諾は被告が請求に理由があることを無条件に認める裁判所への意思表示であり、条件付きの認諾はできないと説明されている。
p4 /
請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても、当事者が口頭弁論の期日に出席し、その旨を陳述しなければ、請求の放棄の効力は生じない。
民訴法266条2項は、請求の放棄・認諾を書面で提出し当事者が期日に出頭しないときは、その陳述があったものとみなすとしており、出席して陳述しなければ効力が生じないとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法266条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
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民事訴訟法266条第2項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
請求の認諾は、訴訟要件を欠く訴えにおいてもすることができる。
判例は、請求の認諾は訴訟要件を欠く場合には適法な訴訟対象がないとして、その効力を生じない趣旨を示している。
全体要旨
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