民事訴訟法 第211問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R01 第34問(改)
論点: 訴訟上の和解
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
裁判所は、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合には、口頭弁論の再開を命じなければならない。
裁判所は訴訟がかなり進んだ段階でも和解を試みることができ、必ず口頭弁論を再開しなければならないわけではない。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
訴訟上の和解は、訴訟物である権利以外の権利をその対象に含めることができる。
判例は、和解の内容は当該訴訟物に限られず、関連する権利関係を含めても直ちに違法ではないとしている。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
当事者以外の第三者も、訴訟上の和解に参加することができ、和解が成立した場合には、和解調書の執行力は、その第三者にも及ぶ。
第三者が手続に参加して和解に加わることはあり、和解調書の記載は確定判決と同一の効力を持つので、その第三者にも及び得る。
根拠条文:民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
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4 /
建物明渡請求訴訟において、被告が請求原因事実を全て認め、抗弁を提出しなかった場合であっても、当事者は、建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。
民法695条の趣旨上、和解は互譲の程度を要しないため、請求原因を認めていても、明渡期限の猶予を含む和解は可能とされる。
根拠条文:民法695条・e-Govで法令を開く
民法695条―現行条文本文
第六百九十五条 (和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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5 /
当事者が訴訟上の和解をした後、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があるとしてその和解の効力を争うためには、和解無効確認の訴えによらなければならない。
判例は、和解に瑕疵がある場合の救済として、和解が無効なら当然無効として争う方法や請求異議の訴え等を認めており、無効確認訴訟に限るものではない。
根拠条文:民事執行法35条・e-Govで法令を開く
民事執行法35条―現行条文本文
第三十五条 (請求異議の訴え)
債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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