民事訴訟法 第210問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H23 第71問
論点: 請求の放棄・認諾
問題
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ア.和解の期日において、請求の放棄をすることはできない。
イ.受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において、請求の放棄をすることはできない。
ウ.相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても、請求の認諾をすることができる。
エ.請求の放棄は、1個の金銭請求の一部についてすることができる。
オ.請求の認諾は、相手方が反対給付を履行することを条件にしてすることができる。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
和解の期日において、請求の放棄をすることはできない。
民訴法266条1項は請求の放棄を口頭弁論等の期日においてできるとするため、和解の期日だからできないとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法266条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
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民事訴訟法266条第2項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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p2 /
受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において、請求の放棄をすることはできない。
171条により受命裁判官は弁論準備手続を行わせることができ、解説ではその期日にも請求の放棄ができるとされている。
根拠条文:民事訴訟法171条・e-Govで法令を開く民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法266条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法171条―現行条文本文
第百七十一条 (受命裁判官による弁論準備手続)
裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。
ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)及び電磁的記録の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
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民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
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民事訴訟法266条第2項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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p3 /
相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても、請求の認諾をすることができる。
請求の認諾は口頭弁論等の期日における意思表示であり、相手方が出頭していなくても可能と説明されている。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
請求の放棄は、1個の金銭請求の一部についてすることができる。
請求の放棄は、請求の全部だけでなく一部についても可能で、金銭請求の一部放棄もできると解説されている。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
請求の認諾は、相手方が反対給付を履行することを条件にしてすることができる。
請求の認諾は、被告が請求に理由があることを認める裁判所への意思表示で、無条件でなければならない。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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