民事訴訟法 第209問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第66問
論点: 請求の認諾
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
訴訟委任による訴訟代理人は、特別の委任を受けなければ、請求の認諾をすることができない。
訴訟代理人でも、請求の認諾は特別の委任事項に当たるため、特別の委任が必要。
根拠条文:民事訴訟法55条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法55条第2項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法55条第2項―現行条文本文
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
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民事訴訟法55条第2項第2号―現行条文本文
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
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p2 /
賃貸借契約終了を理由とする建物明渡請求訴訟において、被告が、約定賃料の2年分に相当する金額の立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述したときは、請求の認諾が成立する。
請求の認諾は、請求に理由があることを認めて終局的に応訴をやめる趣旨の意思表示であり、条件付きの陳述はこれに当たらない。
根拠条文:民事訴訟法266条・e-Govで法令を開く民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条―現行条文本文
第二百六十六条 (請求の放棄又は認諾)
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
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p3 /
婚姻無効確認の訴えにおいては、請求の認諾は許されない。
人事訴訟では民訴法266条・267条の適用が制限されるが、婚姻無効確認訴訟には請求の放棄・認諾が許されない。
根拠条文:民事訴訟法266条・e-Govで法令を開く民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く民事訴訟法19条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法37条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法46条・e-Govで法令を開く民事訴訟法266条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条―現行条文本文
第二百六十六条 (請求の放棄又は認諾)
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
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民事訴訟法19条第2項―現行条文本文
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
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民事訴訟法37条第1項―現行条文本文
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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民事訴訟法46条―現行条文本文
第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
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民事訴訟法266条第2項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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p4 /
給付請求の認諾が調書に記載されたときは、その記載には執行力が認められる。
和解又は請求の放棄・認諾を調書に記載した場合、その記載は確定判決と同一の効力を有する。
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民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
請求の認諾をする旨の書面を期日外で裁判所に提出した被告が、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述がされたものとみなすことができる。
請求の放棄・認諾を書面で提出した当事者が所定期日に出頭しないとき、裁判所はその陳述があったものとみなせる。
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民事訴訟法266条第2項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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全体要旨
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