民事訴訟法 第208問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H20 第70問
論点: 請求の放棄・認諾
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
請求の放棄は、原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合にも成立し、そのことを被告が訴訟において証明したときは、放棄調書の作成により訴訟が終了する。
請求の放棄は、訴訟上の期日における意思表示として行うものであり、訴訟外での「理由がないこと」の認定だけでは足りない。条文上も口頭弁論等の期日においてする。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
請求の放棄をするには、被告が本案について口頭弁論をした後であっても、被告の同意を必要としない。
請求の放棄は、口頭弁論後であっても原則として被告の同意を要しない。解説では、266条1項は放棄・認諾の期日での行為を定めるのみで、同意不要と整理されている。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
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民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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3 /
共同相続人の一人が、他の共同相続人全員に対し、甲財産が遺産に属することの確認を求める訴えを提起した場合、判例の趣旨によれば、被告ら全員が認諾しなければ、認諾の効力は生じない。
遺産確認訴訟は共同相続人全員が当事者として関与し、合一確定が必要とされる類型として扱われる。そのため、共同被告のうち一部だけの認諾では足りず、全員の認諾が必要と解される。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
人事訴訟である離縁の訴えにおいても、請求の放棄及び認諾は許される。
人事訴訟法は、離縁の訴えについて、民訴法266条・267条を準用する旨を定めている。したがって、離縁訴訟でも請求の放棄・認諾は認められる。
根拠条文:民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法19条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法37条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法46条・e-Govで法令を開く民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
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民事訴訟法19条第2項―現行条文本文
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
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民事訴訟法37条第1項―現行条文本文
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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民事訴訟法46条―現行条文本文
第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
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民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
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5 /
売買代金支払請求事件において、被告が、同時履行の抗弁を主張しつつ、原告の請求を認めた場合、同時履行の抗弁の付着した認諾が成立し、認諾調書の作成により訴訟は終了する。
認諾は、被告が請求原因を認める裁判所への期日における無条件の意思表示である。条件や留保を付した認諾は許されず、同時履行の抗弁を付した認諾として有効には成立しない。
根拠条文:民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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