民事訴訟法 第207問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H29 第43問
論点: 裁判によらない訴訟の完結
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
本案について終局判決がされた後、その判決が控訴審で取り消され、事件が第一審に差し戻された場合において、改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは、再訴禁止の効果を生じない。
本案終局判決後に控訴審で取り消され差戻しとなった場合、第一審で改めて終局判決がされる前の訴え取下げには、本案終局判決に基づく再訴禁止の効果は及ばないとする。
根拠条文:民事訴訟法237条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法237条―現行条文本文
第二百三十七条 (職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
当事者双方が、あらかじめ裁判所から提示された和解案事項を受諾する旨の書面を提出し、口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、当事者間に和解が調ったものとみなすことができる。
民訴264条は、当事者が遠隔地居住等で出頭困難な場合に、和解案受諾書面の提出と欠席を前提に和解成立とみなす制度を定める。一般的な「双方が書面提出しただけ」で足りる趣旨ではない。
根拠条文:民事訴訟法264条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法264条―現行条文本文
第二百六十四条 (和解条項案の書面による受諾)
当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
口頭弁論の期日に成立した和解の無効を主張する当事者は、新たな期日の指定の申立てをしなければならず、和解が無効であることの確認の訴えを提起することができない。
和解無効を争う場合、新たな期日指定申立てや確認訴訟が認められるとする判例がある。よって、確認の訴えができないとする本肢は誤り。
根拠条文:民事執行法35条・e-Govで法令を開く
民事執行法35条―現行条文本文
第三十五条 (請求異議の訴え)
債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
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4 /
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭せず、相手方のみが出頭したときは、裁判所は、不出頭の当事者が請求の放棄又は認諾をする旨の陳述をしたものとみなすことができる。
請求放棄・認諾の書面提出者が期日に欠席し、相手方のみ出頭した場合、裁判所がその陳述をしたものとみなせるとする民訴266条2項の規定に合致する。
根拠条文:民事訴訟法266条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法266条第2項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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5 /
離婚請求訴訟において、被告は、請求の認諾をすることができない。
離婚訴訟では、民訴法19条2項の適用排除があるが、同法37条1項本文・46条により、請求の放棄・認諾は一定の範囲で準用される。したがって一概に不可とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法19条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法37条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法46条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法19条第2項―現行条文本文
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
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民事訴訟法37条第1項―現行条文本文
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法46条―現行条文本文
第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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