民事訴訟法 第206問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R06 第41問
論点: 訴えの取下げ
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
和解の期日においては,訴えの取下げを口頭ですることはできない。
261条3項ただし書は,口頭弁論・弁論準備手続・和解の期日においては口頭での取下げを妨げないとしているため,「できない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項ただし書・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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民事訴訟法261条第2項ただし書―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
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p2 /
訴えの取下げは,口頭弁論期日が開かれた後は,相手方が訴えの却下を求め,その理由のみを主張している場合であっても,相手方の同意を得なければ,その効力を生じない。
相手方が本案について準備書面提出・弁論準備手続で申述、又は口頭弁論後に訴えの却下を求める場合は同意不要とされる。理由主張のみなら同意不要。
根拠条文:民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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民事訴訟法261条第2項ただし書―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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p3 /
当事者双方が,連続して2回,口頭弁論期日に出頭しなかったときは,被告の同意を得なくても,訴えの取下げの効力を生ずる。
263条は,双方が連続して2回欠席した場合,1か月以内に期日指定の申立てがなければ取下げ擬制とする。被告同意は不要。
根拠条文:民事訴訟法263条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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p4 /
判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でした場合において,訴えの取下げに相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときは,裁判所は予定していた判決言渡期日において,判決を言い渡すことができない。
261条1項・262条2項より,判決の言渡し後でも取下げ可能であり,異議の有無が未判明でも予定期日に判決言渡しは可能とされる。
根拠条文:民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項ただし書・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法262条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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民事訴訟法261条第2項ただし書―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法262条第2項―現行条文本文
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は,新たな訴えの利益又は必要性が存するときは,前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
262条2項は終局判決後の取下げによる同一訴え禁止を定めるが,判例は新たな利益・必要性があれば例外的に再提起を認める。
根拠条文:民事訴訟法262条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第2項―現行条文本文
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
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全体要旨
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