民事訴訟法 第205問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 R02 第44問
論点: 訴えの取下げ
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
訴えは、訴えの一部の取下げがあった場合には、その部分についてのみ初めから係属していなかったものとみなされる。
民訴法262条1項は、訴えの取下げがあった部分について、初めから係属していなかったものとみなすと定める。
根拠条文:民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法262条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法262条第2項―現行条文本文
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
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p2 /
第一審裁判所は、当事者の申立てにより、訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命じなければならない。
民訴法73条1項は、訴えが裁判・和解で完結しないまま中立で終わったとき、第一審裁判所が申立てにより費用負担を定めるとする。
根拠条文:民事訴訟法73条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法73条第1項―現行条文本文
訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。
補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
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p3 /
請求を全部認容した第一審判決が控訴裁判所により取り消されて、事件が第一審に差し戻された場合において、原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げたときは、原告は、同一の訴えを提起することができない。
本案の終局判決が控訴審で取り消された後は、差戻し後の第一審での取下げによっても再訴禁止は及ばないとされる。
根拠条文:民事訴訟法262条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法237条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第2項―現行条文本文
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
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民事訴訟法237条―現行条文本文
第二百三十七条 (職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
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p4 /
訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は、同一の訴えを提起することができない。
民訴法262条2項の再訴禁止は、本案について終局判決があった後の取下げが要件であり、訴え却下判決後の取下げには及ばない。
根拠条文:民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法262条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法262条第2項―現行条文本文
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
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p5 /
金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に、原告が訴えを取り下げた場合であっても、被告は、当該金銭債務の履行を求める訴えを提起することができる。
本案終局判決後に取下げがあっても、再訴禁止の主体は「取り下げた者」に限られるため、被告には直ちに再訴禁止は及ばない。
根拠条文:民事訴訟法262条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第2項―現行条文本文
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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