民事訴訟法 第204問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H30 第42問
論点: 訴えの取下げ
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
訴えは、判決が確定した後も、その全部又は一部を取り下げることができる。
訴えの取下げは判決確定まで可能であり、判決確定後はできない。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
控訴審で双方が不出頭等の場合にみなし取下げとなるのは、期日指定申立てをしないときであるが、本文の「控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない」だけでは足りない。
根拠条文:民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法263条・e-Govで法令を開く民事訴訟法292条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
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民事訴訟法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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民事訴訟法292条第2項―現行条文本文
第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
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p3 /
訴えの取下げは、期日外においてもすることができる。
訴えの取下げは書面でするのが原則で、期日外でも可能。口頭弁論等の期日では口頭でもよい。
根拠条文:民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
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p4 /
本訴が取り下げられた場合において、反訴を取り下げるには、相手方の同意を得なければならない。
本訴取下げ後の反訴取下げについては、相手方同意が不要とされている。
根拠条文:民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。
最初にすべき口頭弁論期日に原告が不出頭・不陳述の場合は、被告の出頭等を前提に陳述擬制等の問題であり、当然に訴えの取下げ擬制とはならない。
根拠条文:民事訴訟法263条・e-Govで法令を開く民事訴訟法158条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法158条―現行条文本文
第百五十八条 (訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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