民事訴訟法 第203問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H26 第72問
論点: 訴えの取下げ
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
訴えは、その一部を取り下げることができる。
民訴法261条1項は、訴えの全部又は一部の取下げを認めている。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
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p2 /
訴えは、控訴審では取り下げることができない。
民訴法261条1項は、判決確定までの取下げを認めるため、控訴審でも可能である。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
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民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
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p3 /
訴えの取下げは、相手方が本案について口頭弁論をした後には、その同意なしにすることができない。
民訴法261条2項本文のとおり、相手方が本案について準備書面提出や口頭弁論後は、同意が必要となる。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
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民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
訴えの取下げは、和解の期日において口頭ですることができる。
民訴法261条3項ただし書は、口頭弁論等の期日では口頭による取下げを認めている。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法261条第3項―現行条文本文
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
請求を放棄した場合と異なり、訴えを取り下げた場合には、確定判決と同一の効力は生じない。
取下げ部分は初めから係属しなかったものとみなされるため、確定判決と同一の効力は生じない。
根拠条文:民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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