民事訴訟法 第202問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H24 第69問
論点: 訴えの取下げ等
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
判決が確定した後でも、相手方の同意を得れば、訴えを取り下げることができる。
訴えの取下げは、判決確定までに限られる。確定後に相手方の同意があっても取下げはできない。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた場合でも、相手方の同意があれば、同一の訴えを提起することができる。
本案終局判決後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起できない。相手方の同意があっても結論は変わらない。
根拠条文:民事訴訟法262条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第2項―現行条文本文
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは、相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても、相手方の同意を要しない。
本訴取下げ後の反訴の取下げについては、特則により、一定の場合でも相手方の同意を要しない。
根拠条文:民事訴訟法261条第2項ただし書・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第2項ただし書―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
実親子関係の不存在の確認の訴えについても、訴えを取り下げることができる。
人事訴訟でも、民事訴訟法の訴えの取下げの規律が基本的に及び、取下げ禁止の一般規定はない。
根拠条文:民事訴訟法1条・e-Govで法令を開く民事訴訟法19条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法37条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法46条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法1条―現行条文本文
第一条 (趣旨)
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法19条第2項―現行条文本文
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
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民事訴訟法37条第1項―現行条文本文
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法46条―現行条文本文
第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
控訴人は、控訴審の終局判決があった後においても、当該判決が確定するまでは、控訴を取り下げることができる。
控訴の取下げは、控訴審の終局判決があるまで可能であり、終局判決後はできない。
根拠条文:民事訴訟法292条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法292条第1項―現行条文本文
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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