民事訴訟法 第201問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H23 第70問
論点: 訴え及び控訴の取下げ
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
判例の趣旨によれば、訴訟外で訴えの取下げの合意がなされても、それだけでは、訴えの取下げの効力は生じない。
判例趣旨では、訴えの取下げは当事者間の合意だけで直ちに成立するのではなく、訴えの取下げがあったことの主張・認定を要する。したがって、訴訟外の合意だけでは効力は生じない。
2 /
第一番判決に仮執行宣言が付された後、控訴審において訴えが取り下げられたときは、その仮執行宣言付判決は、その効力を失う。
訴えが取下げられた部分については、当初から係属していなかったものとみなされるため、仮執行宣言付判決のその部分の効力は失われる。
3 /
訴えの取下げも、控訴の取下げも、判決が確定するまで行うことができる。
訴えは判決確定まで取り下げ可能だが、控訴は原則として控訴審の終局判決があるまで取り下げられる。両者を同じく「判決確定まで」とするのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法292条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法292条第1項―現行条文本文
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
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4 /
控訴審において、当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなされる。
控訴審で双方欠席し、1か月以内に期日指定申立てがされない場合は、控訴取下げ擬制が生じる。261条3項の規定が292条2項により準用される。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法292条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法292条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法263条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
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民事訴訟法292条第1項―現行条文本文
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
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民事訴訟法292条第2項―現行条文本文
第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
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民事訴訟法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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5 /
被控訴人が附帯控訴をしているときは、その同意がなければ、控訴の取下げをすることができない。
控訴取下げに相手方の同意が必要となるのは、相手方が本案について準備書面提出・申述・口頭弁論をした後などの場合であり、附帯控訴があること自体から直ちに同意要件が導かれるわけではない。
全体要旨
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