民事訴訟法 第200問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H22 第65問
論点: 訴えの取下げ
問題
問題画像

抽出問題文を表示
訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさい。
公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
上告審においては、訴えを取り下げることができない。
民訴法261条1項は、判決確定まで訴えの全部又は一部の取下げを認める。上告審でも、確定前であれば取下げ自体は可能である。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
原告側の固有必要的共同訴訟においては、原告の一人による訴えの取下げは効力を生じない。
固有必要的共同訴訟では、訴訟目的を共同訴訟人全員について一個にのみ確定すべきため、共同原告の1人だけの取下げは効力を生じない。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
判例によれば、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされた場合であっても、当該訴えの取下げは有効である。
判例は、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為により取下げに至ったときは、民法96条に準じて無効とする。
根拠条文:民法420条第1項第5号・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民法420条第1項第5号―現行条文本文
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法338条第1項第5号―現行条文本文
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
裁判所は、訴えの取下げの有効性について、職権で調査しなければならない。
取下げの有効性は訴訟要件に関する問題で、裁判所は当事者の主張がなくても職権で調査すべきとされる。
根拠条文:職権調査事項・e-Govを開く民事訴訟法57条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法57条―現行条文本文
第五十七条 (当事者による更正)
訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
判例によれば、訴訟外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し、被告がその合意の存在を主張立証した場合、裁判所は、請求棄却の判決をしなければならない。
訴えの取下げに関する合意が成立した場合、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとして、右訴を却下すべきものとされる。請求棄却ではない。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。