民事訴訟法 第199問
教材: 民事訴訟法②
司法試験 H21 第70問(改)
論点: 請求の減縮と訴えの取下げ
問題
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訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。
公式解答
1
正誤・解説
1 /
請求の減縮は、事実審の口頭弁論終結前でなければすることができない。
請求の減縮を訴えの一部取下げとみると、民訴法261条1項により相手方の同意は不要だが、少なくとも事実審の口頭弁論終結前に限られる。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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2 /
控訴審で請求の減縮をした場合には、第一審判決は、減縮された部分について、当然にその効力を失う。
訴えの取下げの効果は、取下げられた部分を初めから係属していなかったものとみなす(262条1項)。控訴審での請求減縮でも、その部分につき第一審判決の効力は当然に失う。
根拠条文:民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
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3 /
請求の減縮は、控訴審でする場合においても、相手方の同意がなければその効力を生じない。
民訴法261条2項本文により、訴えの取下げは相手方が本案について準備書面の提出・弁論準備手続で申述・口頭弁論をした後は同意が必要。控訴審でも同様で、本肢は正しい。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
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民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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4 /
請求の減縮をした部分については、訴えの提起による時効完成猶予の効力は遡及的に消滅する。
訴えの取下げがあると、当該部分は初めから係属していなかったものとみなされるため、訴え提起による時効完成猶予も遡及的に失われる。
根拠条文:民事訴訟法147条・e-Govで法令を開く民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法147条―現行条文本文
第百四十七条 (裁判上の請求による時効の完成猶予等)
訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
固有必要的共同訴訟において、共同原告のうち一人がした請求の減縮は、判例によれば、その効力を生じない。
固有必要的共同訴訟では、訴訟行為は原則として全員の利益のためにのみその効力を生じるとされる。判例も、共同原告の一人による取下げの効力を否定しているため、本肢は正しい。
根拠条文:民事訴訟法40条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法40条第1項―現行条文本文
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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