民事訴訟法 第196問
教材: 民事訴訟法②
予備試験 H24 第42問
論点: 訴訟の終了の効果
問題
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XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において、請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
XとYは、第1回口頭弁論期日の終了後、訴外で、YがXに対し150万円を支払い、Xが訴えを取り下げる旨の和解をした。
判例趣旨では、訴えの取下げに関する合意は成立しても、原告が実際に訴えを取り下げるまで訴訟終了の効果は生じない。
p2 /
Xは、第2回口頭弁論期日において、請求の放棄をしたが、Yは、この請求の放棄に同意しない旨を述べた。
請求の放棄は口頭弁論期日にすることができ、被告の同意は不要であるため、終了の効果が生じる。
根拠条文:民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く民事訴訟法266条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
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民事訴訟法266条第1項―現行条文本文
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
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p3 /
Yは、第2回口頭弁論期日において、売買契約締結の事実を否認する旨の陳述を撤回し、請求原因事実を全て認める旨の陳述をした。
これは裁判所の心証形成に関する自白であり、訴訟終了事由ではない。裁判所は他に争いがなければ終局判決をする。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法243条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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民事訴訟法243条―現行条文本文
第二百四十三条 (終局判決)
裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
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p4 /
Yは、Xが出頭しなかった第2回口頭弁論期日において、請求の認諾をした。
請求の認諾は口頭弁論等の期日にすることができ、原告が出頭していなくても可能で、訴訟終了の効果が生じる。
p5 /
Xは、第2回口頭弁論期日において、訴えを取り下げる旨を述べたが、Yは、この訴えの取下げに同意しない旨を述べた。
本案について準備書面提出・申述・口頭弁論後の取下げには相手方の同意が必要であり、同意がなければ効力を生じない。
根拠条文:民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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全体要旨
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