民事訴訟法 第197問
教材: 民事訴訟法②
プレ-59
論点: 訴えの取下げ
問題
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公式解答
2. ア、オ
正誤・解説
p1 /
訴えが取り下げられたときは、訴訟は、初めから係属していなかったものとみなされる。
訴え取下げの効果は、取下げられた部分について訴訟係属が最初からなかったものとみなす点にある。
根拠条文:民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
訴えを取り下げることができるのは、終局判決が言い渡されるまでである。
訴えの取下げは、判決確定まで可能であり、「終局判決の言渡しまで」とするのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法261条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第1項―現行条文本文
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出していても、それを口頭弁論又は弁論準備手続の期日において陳述していなければ、相手方の同意を得なくても、その効力を生じる。
準備書面の提出後は、相手方がその内容を口頭弁論等で陳述したかで同意の要否が決まる。本文はこの点で要件を外している。
根拠条文:民事訴訟法261条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法261条第2項―現行条文本文
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
原告が連続して2回口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続において申述をしないで退廷若しくは退席をした場合は、訴えの取下げがあったものとみなされる。
擬制取下げは、当事者双方が連続して欠席等した場合に問題となる。本文は原告単独を対象としており、条文と合わない。
根拠条文:民事訴訟法263条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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p5 /
訴訟代理人は、特別の委任を受けなければ、訴えを取り下げることができない。
訴えの取下げは特別委任事項であり、訴訟代理人は特別の委任がなければできない。
根拠条文:民事訴訟法55条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法2条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法55条第2項―現行条文本文
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法2条―現行条文本文
第二条 (裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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