民事訴訟法 第195問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H21 第66問
論点: 推定等の効果
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
p1 /
土地の時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟において、原告が占有開始の時に善意であったか悪意であったかが争点とされた場合には、占有者は善意で占有をするものと推定されるから、被告は、原告の悪意につき立証責任を負う。
民法186条1項は占有者の善意・平穏・公然を推定するが、請求原因で原告の善意を立証する必要まではない。悪意は被告が抗弁として主張立証する。
根拠条文:民法186条第1項・e-Govで法令を開く民法162条・e-Govで法令を開く
民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法162条―現行条文本文
第百六十二条 (所有権の取得時効)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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p2 /
偽造された売買契約書に基づき原告から被告に対し土地の所有権移転登記がされたことを理由とする所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟において、原告から被告への所有権の移転の有無が争点とされた場合には、現在の不動産登記の名義人は所有者であると推定されるから、原告は、被告への所有権の移転がなかったことにつき立証責任を負う。
登記には事実上の推定力はあるが、反証が尽きるわけではない。したがって、登記名義人が所有者だとして原告に不存在の立証責任を負わせるのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法26条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法326条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法26条第1項―現行条文本文
除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。
ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
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民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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民事訴訟法326条―現行条文本文
第三百二十六条 (破棄自判)
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
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p3 /
賃貸借契約の期間満了に基づく自動車返還請求訴訟において、民法上の黙示の更新の有無が争点とされた場合には、賃借人が賃貸人による使用継続の事実を知りながら異議を述べないと賃貸借契約を更新したものと推定されるから、原告は、自ら異議を述べたことにつき立証責任を負う。
民法619条1項前段は、賃借人が使用継続を知りながら異議を述べないと更新を推定する規定。更新を主張する側が黙示の更新の成立を基礎づける必要があり、原告に異議申述の立証責任があるとはいえない。
根拠条文:民法619条第1項・e-Govで法令を開く
民法619条第1項―現行条文本文
賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
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p4 /
賃貸借契約の期間満了に基づく建物明渡請求訴訟において、借地借家法上の法定更新の有無が争点とされた場合には、期間満了前の一定の時期に更新拒絶通知をしないと賃貸借契約を更新したものとみなされるから、原告は、請求原因として更新拒絶通知をしたことを主張する必要があり、更新の合意が成立しなかった旨の再抗弁は、主張自体失当である。
借地借家法26条1項は、一定期間内に更新拒絶等の通知がないと法定更新されると定める。原告は更新拒絶通知の存在を請求原因として主張する必要があり、再抗弁として合意不成立を述べるのは適切ではない。
根拠条文:民事訴訟法26条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法26条第1項―現行条文本文
除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。
ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
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p5 /
売買契約に基づく代金支払請求訴訟において、買主の委任状が偽造されたものかどうかが争点とされた場合には、委任状に被告の印章による印影があると当該印影は被告の意思に基づいて顕出されたものと推定されるが、被告は、印章が盗まれた事実を立証して反証に成功すれば、この推定を覆すことができる。
私文書の真正推定では、印影が本人の意思に基づくものと推定される。もっとも反証は許され、印章盗難などで本人意思を否定できれば推定は覆る。
根拠条文:民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法326条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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民事訴訟法326条―現行条文本文
第三百二十六条 (破棄自判)
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
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全体要旨
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