民事訴訟法 第194問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H22 第64問
論点: 自由心証主義
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
自由心証主義は、職権探知主義による訴訟には適用されない。
自由心証主義(247条)は、裁判所が証拠資料の採否や証拠力評価を自由に行う原則で、職権探知主義と対立する概念として整理される。両者の採否は論理必然ではなく、併存し得る。
根拠条文:民事訴訟法247条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判官は、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係について、高度の蓋然性があるとの心証を抱いたときは、因果関係を認定することができる。
判例は、訴訟上の因果関係の立証は、経験則に照らし高度の蓋然性を認める程度で足りるとしている。したがって、通常人が疑いを差し挟まない程度の真実性の確信が必要という趣旨ではない。
p3 /
一方の当事者が提出した証拠を取り調べた結果は、他方の当事者がこれを援用しなくても、他方の当事者にとって有利な事実の認定に用いることができる。
証拠共通の原則により、裁判所は取り調べた証拠を当事者の一方だけのために限定せず、他方当事者に有利な事実認定にも用いることができる。
p4 /
裁判官は、自己の判断で経験則を取捨選択して事実認定を行うことができ、取捨選択の当否が上告理由となることはない。
247条は自由心証主義を定めるが、判決理由に経験則違反がある場合には、審理不尽・理由不備などとして上告理由になり得る。したがって、常に上告理由にならないとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法247条・e-Govで法令を開く民事訴訟法312条第2項第6号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法312条第2項第6号―現行条文本文
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
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p5 /
事実認定において、証拠調べの結果よりも口頭弁論の全趣旨を優先することは許されない。
口頭弁論の全趣旨も自由心証の資料となり得るが、証拠調べの結果と排他的な優先関係があるわけではない。判例上も、全趣旨から事実認定の真正を認め得る場面がある。
根拠条文:民事訴訟法247条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
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全体要旨
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