民事訴訟法 第193問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R03 第41問
論点: 証拠保全
問題
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公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
訴え提起後における証拠保全の申立てでは、最初の口頭弁論の期日が指定された後口頭弁論の終結に至るまでは、急迫の事情がある場合を除き、受訴裁判所にしなければならない。
232条1項・3項の整理。訴え提起後の証拠保全は、原則として受訴裁判所に申し立てるが、急迫の事情がある場合は例外がある。
根拠条文:民事訴訟法235条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法235条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法235条第1項―現行条文本文
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。
ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法235条第3項―現行条文本文
急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
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p2 /
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
237条は、裁判所が必要と認めるときに職権で証拠保全決定をすることを認めている。
根拠条文:民事訴訟法237条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法237条―現行条文本文
第二百三十七条 (職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
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p3 /
証拠保全として、文書の取調べをすることはできるが、証人尋問をすることはできない。
証拠保全の対象は文書に限られず、証人尋問も可能。本文では242条が証人についての尋問を予定していることが示されている。
根拠条文:民事訴訟法234条・e-Govで法令を開く民事訴訟法242条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
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民事訴訟法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (口頭弁論における再尋問)
証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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p4 /
証拠保全の決定は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これをすることができない。
そのような要件はない。240条本文は証拠調べの期日に申立人・相手方を呼び出すことを定めるが、決定自体に口頭弁論等の期日を要するとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法240条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法240条―現行条文本文
第二百四十条 (期日の呼出し)
証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。
ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
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p5 /
証拠保全の申立を却下する決定に対しては、抗告をすることができる。
328条1項が、口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定に対し抗告できると定める。証拠保全の却下決定もこれに当たる。
根拠条文:民事訴訟法328条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法238条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法328条第1項―現行条文本文
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
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民事訴訟法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (不服申立ての不許)
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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全体要旨
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