民事訴訟法 第191問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R04 第39問
論点: 証拠及び情報の収集
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
p1 /
裁判所は、訴訟関係を明確にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
民訴法151条1項書託書の趣旨と、186条の必要な調査の嘱託先に関する規定に合致する。
根拠条文:民事訴訟法151条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法151条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法151条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
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民事訴訟法151条第2項―現行条文本文
前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
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民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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p2 /
裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときでも、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることはできない。
234条は、証拠保全としての証人尋問、当事者尋問、鑑定、書証、検証を認める。したがって当事者尋問も可能であり、記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法234条・e-Govで法令を開く民事訴訟法237条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
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民事訴訟法237条―現行条文本文
第二百三十七条 (職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
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p3 /
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合には、その予告通知をした者は、その予告通知を受けた者に対し、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、書面で回答するよう、書面で照会することができる。
132条の2第1項は、予告通知を書面でした場合に、訴え提起前の準備に必要な事項を相当の期間を定めて書面照会できるとする。
根拠条文:民事訴訟法132条の2第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法132条の2第1項―現行条文本文
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 第百六十三条第一項各号のいずれかに該当する照会
二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
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p4 /
当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができる。
226条は書証の申出に関する規定で、登記事項証明書の交付請求は不動産登記法119条1項の問題である。裁判所からの送付嘱託を申し立てる趣旨ではない。
根拠条文:民事訴訟法226条・e-Govで法令を開く民事訴訟法119条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条 (文書送付の嘱託)
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。
ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
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民事訴訟法119条第1項―現行条文本文
決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
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p5 /
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、第三者の私生活についての秘密に関する事項であって、これについての照会に回答することにより、その第三者の名誉を書するおそれがないものについて、書面で回答するよう、書面で照会することはできない。
163条は秘密事項照会の例外を定めるが、設問のような第三者の私生活上の秘密で名誉を害するおそれがないものは、例外として照会可能な類型に当たるため、否定は誤り。
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民事訴訟法163条―現行条文本文
第百六十三条 (当事者照会)
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 具体的又は個別的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重複する照会
四 意見を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。
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全体要旨
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